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ネットで自分に対する悪口を見つけたら?誹謗中傷を訴える方法まとめ

2019年8月9日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

誹謗愁傷訴える

SNSや匿名掲示板では、ネットユーザーなら誰もが自由な内容を書き込むことができます。
そのため、他人を攻撃するような書き込みも多く、中には「誹謗中傷」としかいいようのないひどい文章も珍しくありません。
根拠のない誹謗中傷のターゲットにされたとしても、対応策がわからずに泣き寝入りしてしまっている人もいるでしょう。
ここでは、風評被害を拡大させないために、「ネットで自分に対する悪口を見つけたら?誹謗中傷を訴える方法まとめ」について解説します。

ネット上で誹謗中傷になるケース

普通に過ごしていれば、多くの人が「まさか自分がネットで攻撃されることはないだろう」と思いがちです。
しかし、ネットでは何がきっかけで誹謗中傷が書き込まれるか予想がつきません。
ネット上で誹謗中傷にあたるケースを紹介します。

悪口を言われた場合

ネット上で誹謗中傷になるケースとして、もっともわかりやすいのが「悪口を言っている書き込み」です。
ネット上に悪口を書き込むと刑法第二百三十一条によって、公然の場で第三者を侮辱したとみなされます。
悪口は立派な犯罪行為であり、処罰の対象です。
書き込んだ本人に悪意がなかったとしても、対象者が深く傷ついたのであれば悪口になることも少なくありません。
「あいつはブスでブサイク」「デブで醜い」などは言い逃れのできない悪口ですが、「異性の前だけで態度を変えている」といった性格を批判的に評する文章も悪口に含まれます。

勝手に個人情報をネットに書き込まれた場合

本人の許可なく、個人情報をネット上で公開された場合も誹謗中傷に該当します。
住所や氏名、年齢、職業などの個人情報をネットに書き込むと、プライバシーの侵害にあたります。
その書き込みを見た第三者が個人情報を悪用する可能性は高く、対象者を危険にさらす深刻な行為です。
たとえ詳しい住所ではなくても、「彼の家からはショッピングモールが見渡せる」など、居場所を特定できる情報はプライバシーの侵害にあたる可能性があります。

家族を侮辱された場合

ネット上の誹謗中傷は本人についての書き込みだけに限りません。
家族を侮辱された場合も誹謗中傷に該当します。
「あいつの親は不倫をしている」「妹は男とばかり遊んでいる」などの書き込みは本人の悪口ではないものの、家族が公然と侮辱されているため、権利侵害がなされているといえます。
法律における「侮辱罪」とは公然と人を侮辱した者に科される罪であり、近しい人間への攻撃も本人への誹謗中傷とみなされます。

悪意ある形で自分の写真をアップされた場合

SNSが一般化した時代では、悪意ある形で自分の写真や動画をアップされるケースが増えてきています。
もちろん、写真の悪用も誹謗中傷にあたります。
顔が特定できる写真をネット上にアップロードされた場合、第三者の事実公表にあたるため、プライバシーの侵害になる可能性が高いからです。
なお、当事者間だけで鑑賞される目的で撮影された動画を、ネット上で勝手に掲載する「リベンジポルノ」も社会問題になっています。
このように人に見られたくない場面の写真・動画を公開したケースでは、名誉毀損罪が適用になることもあります。

誹謗中傷を発見してから弁護士に依頼するまでの流れ

ネット上の誹謗中傷は侮辱罪や名誉毀損罪にあたることもあり、被害者は犯人を訴えられます。
ただし、しっかりと準備をして訴訟を起こさなければ犯人を罰せないだけでなく、風評被害も収まりません。
ここでは、誹謗中傷を発見してから訴えるまでの流れを説明します。

証拠を保存

誹謗中傷を訴えるなら、まずは証拠を保存するところから始めましょう。
ネット上で自分に対する誹謗中傷を見つけたら、「スクリーンショットを撮影する」「画像をコピーする」などの方法で、消されても証拠が残るようにしておきます。
Windowsパソコンなら、F12キーやBackspaceキーの右にある「PrintScreen」キーを押すだけでスクリーンショットは撮れます。
ちなみにMacパソコンの場合は、shiftキー、commandキー、3キーがスクリーンショット撮影の操作です。
自分が証拠を保存しておけば、もしも訴えた後で犯人が書き込みを削除したり、サイトが閉鎖されたりしても安心です。

アカウントやブログなどの管理者に削除依頼

誹謗中傷が拡散しないためには、アカウントやブログなどの管理者に削除依頼をしなくてはいけません。
まずはブログやSNSのアカウント管理者にメッセージを送り、コメントの削除を依頼するのがスムーズです。
相手がメッセージ機能を設けていないなら、コメント欄に依頼を書き込んでもいいでしょう。
文章は記録に残るので、感情的にならないように気をつけます。
ただし、「困っているので削除してほしい」旨は明確に表すのがコツです。
このとき、警察や弁護士を通じて法的手段や相談も検討していると告げるのが効果的です。

削除依頼を出すのは誹謗中傷を止めさせる狙いが一番ですが、裁判になってから「私は被害を訴えたのに無視された」と主張するためでもあります。
一向に依頼が聞き入れられず、削除してもらえないようなら次のステップへと進みましょう。

警察へ通報

誹謗中傷が掲載されたまま状況が変わらないなら、警察へと通報します。
ただし、誹謗中傷を書かれただけの場合は、警察へ通報されても動いてもらえないケースが珍しくありません。
誹謗中傷によって具体的な被害を受けたと実証できてはじめて、警察の管轄となるからです。
「名誉毀損を受けた」「社会的信用の失墜により損失をこうむった」など、警察に通報する際には被害状況を説明できるようにしておきましょう。
ちなみに、ネット上の誹謗中傷に関しては最寄りの警察で相談しても対応してもらえますが、各都道府県のサイバー犯罪相談窓口に電話する方法もあります。
サイバー犯罪相談窓口ではより専門的な観点から、誹謗中傷についての話を聞いてもらえます。

弁護士へ依頼

もしも誹謗中傷によって名誉毀損やプライバシーの侵害を受け、はっきりと不利益が出ているのであれば訴訟も検討しましょう。
そして、裁判を行うときは弁護士へ依頼するのが一般的です。
訴訟額の低い民事裁判なら個人で訴えることも可能ですが、手続きが煩雑で難しいのはデメリットです。
弁護士に依頼したほうが裁判までの手続きがスムーズですし、知識や交渉力についても信用が置けます。

また、弁護士は裁判をする前に和解交渉も行ってくれます。
裁判になると、原告も被告も膨大な時間と費用を割かれます。
たとえ勝訴したとしても、両者が金銭的に損をすることは少なくありません。
そこで、被害者が納得できる補償を加害者が提示できるのであれば裁判前に和解は成立します。
そのほか、風評被害が広まると親しい人にさえ気軽な相談ができなくなってしまうため、弁護士が味方になってくれるのは精神的にも助かるでしょう。

弁護士に依頼してから誹謗中傷を訴えるまでの流れ

誹謗中傷の訴訟では、弁護士に依頼してからが本番です。
裁判までの間に、被害者が準備することはたくさんあるので確実にクリアしていきましょう。
以下、誹謗中傷を裁判所に訴えるまでの流れについて解説していきます。

示談交渉をする場合

弁護士に依頼してから訴えるまでには、「示談交渉」の余地があります。
裁判に持ち込むと、費用は訴えた側が払わなければいけません。
また、決着を見るまでに時間がかかることもあります。
裁判が始まる前に示談交渉するのが一般的な流れです。
示談交渉ではまず、加害者に慰謝料請求の通知書を内容証明郵便で送ります。
加害者が内容を承諾できない場合、慰謝料の交渉が行われます。
ただし、被害者本人が通知書を作成するのは非常に手間がかかるうえ、「加害者とコンタクトをとりたくない」と考える人も珍しくありません。
そのため、示談交渉は弁護士が代理人として進めていきます。

民事裁判を起こす場合

示談交渉が決裂した場合、被害者は弁護士と一緒に損害賠償請求事件の民事裁判を起こすこととなります。
民事裁判は自分が住んでいる地域の裁判所で行います。
なお、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所で提訴する決まりです。
そして、ネット上の誹謗中傷に関する裁判は「損害賠償請求事件」として扱われます。
つまり、被害者は加害者の誹謗中傷によって受けた損害を請求し、裁判所が認めてくれるかどうかが争点となります。
裁判を行うにあたっては訴状を作成し、証拠を裁判所に提出しなくてはいけません。
こうした手続きも弁護士がいれば、率先して引き受けてくれます。

関連記事:インターネットの誹謗中傷を弁護士に相談するメリット

請求できる?誹謗中傷での慰謝料の相場

誹謗中傷によって被害者が受けた心の傷は「慰謝料」という形で補償されます。
ただし、慰謝料が請求できないケースもありますし、相場を超えた額は却下される恐れもあるでしょう。
以下の段落では、慰謝料の相場について解説します。

慰謝料が請求できるケース

ネット上の誹謗中傷では、「人権侵害により被害を被った場合」に慰謝料が請求できます。
たとえば、大勢が閲覧できる掲示板で侮辱を受けたことで事業の売上が下がったなど、被害がはっきりしているケースがあてはまるでしょう。
また、リベンジポルノとしてヌード写真をネットにアップされたときも、甚大な精神的苦痛を受けているために慰謝料を請求できます。
そのほか、「誹謗中傷が原因で転職に支障をきたした」「妻から離婚を迫られている」など、被害の定義はさまざまです。

慰謝料の相場

誹謗中傷についての慰謝料は、被害者の立場によって金額が変わります。
まず、個人の被害者が慰謝料請求する場合は10万~50万円あたりが相場となるでしょう。
次に、事業主が請求する場合は50万~100万円と相場が高くなります。
なぜなら、事業主のほうが個人よりも誹謗中傷による風評被害の規模が大きいといえるからです。
ちなみに、被害者が個人でも芸能人やブロガーなど、イメージを売りにしているときには高額の慰謝料を請求できます。
そして、リベンジポルノなどでヌード写真をネット上にアップロードされた場合は100万円以上の慰謝料を請求できます。
一度ネットに出回った写真は完全に削除しつくすことが困難ですし、被害者の精神的苦痛も深くなるからです。

関連記事:日常的に第三者から受けたネット誹謗中傷の慰謝料相場は?

誹謗中傷に関する弁護士費用の相場

裁判を検討しているにもかかわらず、弁護士に依頼することをためらう理由として「費用がかかる」という点が挙げられます。
正しく弁護士費用を把握していれば、裁判への不安も軽くなるでしょう。
以下、弁護士費用の相場について解説します。

削除請求をした場合

弁護士に頼んで、サイト主やSNSユーザーに誹謗中傷の削除請求をするなら、着手金として5万~10万円が相場です。
その後、報酬金として5万~10万円が発生することもあります。
報酬金とは案件が成功したときのみ支払う額なので、万が一、削除請求が却下されたときには発生しません。
また、慰謝料が安い場合だと、弁護士費用のほうが高くなる恐れもあります。
それでも、弁護士がいたほうが交渉はスムーズなので、削除を受け入れてもらいやすいのは事実です。

犯人を特定した場合

ネット上の誹謗中傷は匿名で行われていることが多く、犯人の特定には時間を要します。
ただし、プロバイダに問い合わせるなどして犯人がわかれば、慰謝料を直接請求できます。
こうした際の弁護士費用は着手金として5万~10万円、報酬金として15万円程度が相場です。
削除依頼と同じく、慰謝料があまり取れないと、弁護士費用のほうが高くなりがちです。
ただし、自力で慰謝料を請求するよりも弁護士に任せたほうが高額を支払ってもらいやすくなります。

損害賠償請求をした場合

ネット上の誹謗中傷に関する弁護士費用としては、損害賠償請求を行う際に高くなる傾向があります。
損害賠償は証拠を集めるために労力を要するうえ、裁判が長引くことも少なくないからです。
弁護士事務所にもよりますが、着手金10万円程度、報酬金は慰謝料の16%程度が相場となります。
たとえば、示談交渉が成立したとき、慰謝料が100万円なら報酬金は16万円です。
民事裁判を行うときは裁判費用もかかるので、弁護士に相談する際は早い段階で金額の話もしておきましょう。
損害賠償請求では弁護士費用がかかるかわりに、勝訴したり示談成立したりした際には多額の賠償金を支払ってもらえます。
決して「費用が高い」とも言い切れませんし、加害者をどうしても許せない人は多少費用がかかっても裁判に踏み切ることがあります。

関連記事:ネット誹謗中傷に強いIT弁護士の相談費用の相場はどれくらい?

個人での対策は限度がある!誹謗中傷を訴えるなら弁護士に

誹謗中傷が拡散し風評被害を受けた際、あきらめてしまっては社会的にも経済的にも損失がふくらんでしまいます。
状況によっては裁判も検討し、加害者に罪を償わせましょう。
慰謝料などを請求する額が低い場合は本人訴訟も可能ですが、相手との交渉や手続きの手間が大変です。
また、仕事や家事と並行して一般人が対応できる範囲にも限度があります。
訴訟を前提に誹謗中傷と戦うなら、弁護士に相談するのが得策です。

関連記事:ネット誹謗中傷はどこに相談する?弁護士・警察・法務局・業者の違いを徹底解説!

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