無料相談24時間受付中

03-5817-4833 Webフォームからお問い合わせ
03-5817-483324時間受付 Webフォームからのお問い合わせはこちら24時間受付

インターネットの誹謗中傷を弁護士に相談するメリット

2018年6月28日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

インターネットではSNSを通じた情報発信や相互の情報提供など、さまざまなコミュニケーションが生じています。

そのなかで自身が精神的なダメージを受ける内容や、明らかに真実ではない情報を自身と関連付けて発信された場合、法的に権利侵害として認められるケースもあります。

インターネット上では言葉の使い方やコミュニケーションの方法が独自の成長を遂げており、相手を苦しめる内容や常軌を逸した発言などが見られるケースも少なくありません。
そういった発言を「仕方がない」と受け止めることなく、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

誹謗中傷を弁護士に相談するメリット

インターネット上の誹謗中傷があった場合、弁護士に相談することでその誹謗中傷が法的な権利侵害に該当するのか否かを判断してもらえるメリットがあります。
また、弁護士は誹謗中傷の問題解決に必要なプロセスで被害者に代わってさまざまな交渉、手続きを進めてくれますので、自身が表に立って課題解決を進めなくて良いという利点があります。

また、弁護士はあなたの他にも多くの事例を見ており、対処方法の知見も幅広いことが強みです。
昨今のインターネット上では新しいサービスやコミュニケーションツールが次々と生まれており、生じるトラブルの種類も増え続けています。
さらに、それぞれのトラブルがもたらす副次的な影響も複雑化しており、それらに対して知見のない個人が解決の道筋を立てることは難しいでしょう。

それらへの方策を指南し、実行してくれる存在として、弁護士は心強い味方となってくれるでしょう。

誹謗中傷の相談を弁護士に依頼するデメリット

一方、弁護士に依頼するデメリットもあります。
誹謗中傷被害にあった場合、最終的な依頼主の望みはその火だねとなった投稿やデータを誰にも見られない状況にすることでしょうが、弁護士はIT技術を用いた対策はできません。

ただし、誹謗中傷対策業者のおこなうことは表面的な可視情報の操作となりますので、実際にその投稿をした人を特定することや、投稿を完全に削除することはできません。
また、専門的な技術を介した操作であることと、インターネットの性質上効果が瞬時にわかるサービスではないため、その特性を逆手にとった悪徳業者も存在します。
業者の信頼性を正確に判断することは難しく、ある程度のリスクを背負うこととなるでしょう。

また、弁護士資格を持たないものが営利目的でサイト上の削除を依頼したいするのは非弁行為に該当します。
完全に書き込みを削除するのは弁護士以外はできない仕事です。

【関連記事】ネットの削除業者が誹謗中傷を削除するのは非弁行為!?

弁護士はそうした誹謗中傷対策業者と比較して信頼性が高く、根本的な課題解決につながる対策ができることが、最大のメリットです。
あなたがどのような理由で誹謗中傷の被害を被ったにしても、今後そのようなことが起こらないような課題解決をすることが望ましいでしょう。

誹謗中傷相談において弁護士にしかできないこと

弁護士は相談の内容を受け、あなたがどのような対策をとることがベストかを検討してくれます。
さらに、対策のなかには弁護士しかできない対応もありますので、弁護士が何をできるのかを事前に確認しておきましょう。

インターネット上の書き込みを削除

特定の投稿や内容などの削除依頼を代行してくれます。
範囲はwebサイト、掲示板、口コミサイトのほか、twitter、FacebookなどのSNSも対応します。

こうした第三者による書き込み削除の依頼代行は、弁護士しか請け負うことのできない業務です。
したがって、後述する他の相談相手では書き込みの元のデータを削除することはできません。

投稿者の特定

誹謗中傷にあたる投稿をしたユーザーの特定ができます。
ただし、特定をする場合は特定する意味が必要です。
すなわち、特定後損害賠償を請求するなどの手段をとることが前提となります。

「誰が投稿したのか何となく知っておきたい」
といった依頼は受け入れられないことに注意しましょう。

損害賠償の請求

投稿者の特定とともに、特定した相手に損害賠償を請求することができます。
この交渉については弁護士が代行してくれますが、交渉が成功しなかった場合は裁判所を介した解決が必要です。

誹謗中傷相談で弁護士が対応しないケース

弁護士が誹謗中傷に対してご紹介したような対応をとれるのは、法的な権利侵害に該当していると判断できた場合のみです。
誹謗中傷による権利侵害の主たる項目としては、
「名誉棄損」、「侮辱」、「プライバシーの侵害」
が挙げられます。これらの法律で定められた条件を満たさないケースの場合、弁護士は対応できません。

名誉棄損にならないケース

名誉棄損とは
「公然の場で第三者の評判を落とす行為」
とされていますが、その評判が公的利害に絡むもので、かつ社会向上につながる真実であった場合は名誉棄損には該当しません。

侮辱にならないケース

侮辱とは
「公然の場で第三者の評判を落とす、真偽の確かめられない行為」
とされており、
「嫌な奴だ」などの評価を言いふらすケースが当てはまります。
しかし、“公然の場”の定義が重要であり、クローズドなコミュニティ内でおこなわれた会話などに対しては当てはまりません。

プライバシーの侵害にならないケース

プライバシーの侵害とは、
「本人が公開を望まない個人情報や私生活のことを公に公開すること」
を指します。
しかし、あくまで真実である場合や真実と受け取られるときのみ侵害に該当するため、虚偽とわかる情報はプライバシーとは認められません。

また、投稿そのものが複製・拡散されていた場合、それら全てに対して検索上位にあがらないような方策をとるといった技術的な改善策については、弁護士の業務外となります。
それらの対応を希望する場合は、別途ITエンジニアを有する誹謗中傷対策業者に相談する必要があるでしょう。

弁護士以外で相談することはできるのか?

誹謗中傷の被害にあった場合、相談できる窓口は弁護士だけではありません。
弁護士も含め、それぞれの業務やできる内容、特徴が違うため、自身が最終的にどのような解決を望んでいるのか、また自身が受けた誹謗中傷はどのようなタイプに分類される問題なのかを明確にし、適切な相談相手を検討すると良いでしょう。

弁護士以外に誹謗中傷の相談ができる場所

警察
警察は刑事事件に関わる誹謗中傷に関して積極的に相談すべき窓口です。
たとえば、「おまえを殺してやる」や、「あなたの家を爆破します」などをインターネット上で発言することは、刑事事件の予告と捉えることができるため、相談の対象となるでしょう。

一方、真偽の判断がつかないものや、精神的なダメージを受ける内容などについて警察が対応できることは少なく、警察の業務からすれば優先順位は低いものとなってしまいます。
確実な刑事性を説明できるものでない限りは、警察より弁護士に優先して相談することを推薦します。

法務局
法務省の地方組織として生活に関わるさまざまな手続きを取りまとめる法務局では、インターネット上の誹謗中傷による被害への対応も一部おこなっています。
自分自身で誹謗中傷にあたると考えられる投稿の証拠となるデータを記録した上で、個人でわかる範囲で削除依頼をおこない、なおかつ認められなかった場合、法務局が削除要請の代行をしてくれます。

ただし、法務局が手続きをおこなってくれるのは削除要請までです。
その先の加害者の特定や損害賠償請求など法的措置を希望している場合は、弁護士に相談しましょう。

誹謗中傷対策業者
誹謗中傷に特化した対策をする会社も存在します。
誹謗中傷対策業者は先に述べたような公的機関とは解決の考え方がそもそも違います。

検索エンジンの特性を利用して、誹謗中傷にあたる特定の投稿を人に見えづらい状態にすることが誹謗中傷対策業者の仕事です。
他の相談窓口が法的権利侵害として投稿を認めた場合のみ対応を進めてくれるのに対し、誹謗中傷対策業者は権利侵害の定義に入らないものでも費用さえ払えば対応してくれます。
その対策によって起こる二次被害に対する保証はありませんので、注意が必要です。

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士はそれぞれ法律に基づいた専門性を求められる書類の作成をおこなうプロフェッショナルです。
誹謗中傷に関わる内容でも書類作成の代行については相談することができますが、誹謗中傷の書き込みをした相手と争う姿勢があるならば司法書士・行政書士の管轄外となります。

弁護士は法律相談から裁判、交渉に至るまでの法律事務全般を担うため、特殊な理由がない限りは相談相手としては弁護士のほうが適切です。

非弁行為について

相談する相手を判断するための知識として、「非弁行為」について触れましょう。

「非弁行為」とは?
弁護士ではない者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことを指します。
したがって、弁護士以外は法律に関する業務の代行を第三者として扱ってはならず、それに対する報酬も受けてはならないのです。

これは当然、先ほどご紹介した弁護士以外の業種の人たちにも当てはまります。
特に、ネット誹謗中傷対策業者が依頼主に代わって投稿削除の申し立てをすることは、非弁行為とみなされてしまいます。

インターネット上の誹謗中傷への手続きはメールなど匿名性の高いツールでのやりとりが多く、非弁行為が多発する温床となっています。
依頼側が匿名性を維持したまま相談を続けたいことが弱みとなり、こうした違反を生み出してしまうことも少なくありません。

インターネット上の誹謗中傷を受けたとき、おそらく不安と緊張が重なり落ち着いた対処ができないような精神状態に追いやられているでしょうが、こうした状況を逆手にとった悪質な対応をする企業もいますので、事前に理解を深めたうえで相手を選び、相談しましょう。

誹謗中傷解決の弁護士費用は?

実際に弁護士に誹謗中傷に対する解決を依頼した場合、どの程度の費用が発生するのでしょうか。
相談の順序を追って、項目ごとにご説明します。

相談

どのような状態かを相談することに関しては、無料または5000円程度の費用で対応する事務所が多いです。
ネット誹謗中傷対策業者は無料見積もりを出すところが多いため、一見弁護士のほうが高価だと思われがちですが、信頼性と対応内容を鑑みれば安いものでしょう。

着手金

相談を経て実際に問題解決のプロセスを弁護士に依頼する場合、その業務を遂行するための費用として「着手金」を支払うシステムをとる事務所がほとんどです。
インターネット上の誹謗中傷行為における着手金は、削除依頼、投稿者の身元特定などそれぞれに対して約5万円~10万円程度の相場となっていますが、具体的な内容に応じて価格は変動しますので注意しましょう。

報酬金

「着手金」は業務を始めるための費用となりますので、実際にそれらの業務の結果投稿の削除ができた場合や身元の特定ができた場合は、「報酬金」を追加でお支払いします。報酬金は各プロセスに応じて約15万円~20万円程度です。

損害賠償請求をした際の報酬金

「着手金」と「報酬金」の費用システムは、損害賠償請求をしたときのみ特殊となります。
損害賠償請求が成功した際の報酬金は、支払いが認められた慰謝料から割合で換算されます。
相場は約16%となっています。

裁判を介するときは割増になる

ご紹介した金額は、裁判を介さず弁護士が直接交渉代理をした場合です。
求める結果が出ず、裁判を介して課題を解決しようとした場合、各項目の金額はプラス10万円程度割増されます。

したがって、弁護士に依頼することを本格的に検討する場合、内容にもよりますが50万円~80万円程度の出費を覚悟する必要があります。
インターネット上の誹謗中傷は、自身や企業の信頼に関わる場合もあり、波及する二次的被害も多くあるものです。
それらのリスクと費用を天秤にかけ、解決しておくことに対して投資する準備があるならば、弁護士に相談することを推薦します。

【関連記事】日常的に第三者から受けたネット誹謗中傷の慰謝料相場は?

誹謗中傷を弁護士に相談するまとめ

インターネット上の誹謗中傷は、「名誉棄損」、「侮辱」、「プライバシーの侵害」などの権利侵害に該当した場合、弁護士に相談することでいくつかの解決手段を導きだすことができます。
弁護士のほかにも相談できる窓口は存在しますが、業務内容や対応してくれる範囲を比較した場合、弁護士に相談することでもっとも合理的に問題を解決する可能性が高くなります。
一方、費用はある程度の準備が必要となるので、誹謗中傷に対してどの程度自分自身が本気で解決したいのかを検討した上で弁護士に相談すると良いでしょう。

問い合わせ

お問い合わせ

入力内容をご確認ください

お問い合わせありがとうございます

法人名
お名前
お電話番号
メールアドレス
折り返し可能時間帯
ご相談内容詳細
対象サイトURL
相談内容詳細

プライバシーポリシー

弁護士法人ジェネシスが運営する全てのウェブサイト(以下当ウェブサイト)では、お客さまからご提供していただいた個人情報を尊重し、プライバシーの保護に努めております。

ここでは、お客さまの個人情報の取り扱いについて当社の方針をご説明します。 以下方針をご理解の上、当ウェブサイトをご利用ください。

1. 個人情報の考え方について
個人情報とは、以下の情報により特定の個人として識別できる、照合できるものをいいます。

お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所、メールアドレスまた、この情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。

2. 個人情報の収集について
当サイトを通じてお客様より個人情報を収集する場合には、予めその目的を明示し、その必要な限度においてこれを行います。

又、個人情報を提供するか否かはお客様のご判断で行うことが可能です。 その際に弁護士法人ジェネシスが提供する様々なサービス、特典等が提供できない場合がございます。

3. 利用目的について
個人情報の利用は、原則として同意を得た範囲内で行ないます。

また収集目的以外の利用は、弁護士法人ジェネシスの営業上、最低限必要な範囲内でのみ利用させていただきます。

4. 個人情報の管理について
個人情報の管理体制についてお客様の個人情報は、第三者がアクセスできない安全な環境下で管理しています。データの破壊、改ざん、漏洩等が起こらないように体制を整えております。

5. 個人情報の開示について
取得した個人情報は下記の場合を除き、本人の同意を得ることなく第三者に提供・開示しません。

個人情報の開示についてお客様から同意をいただいた場合

お客様個人が識別できない状態で開示する場合

関連子会社等に必要な限度において個人情報を開示する場合

(この場合、機密保持契約を取り交わすなどの措置を講じます )

法律にもとづき必要と判断される場合

お客様が第三者に不利益を及ぼすと当事務所が判断した場合

お客様、または、公共の利益のために必要であると考えられる場合

6. 個人情報の照会・訂正・削除について
個人情報の照会・訂正・削除についてお客様からご提供いただいた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、お問合せ対応窓口にご請求下さい。個人情報漏洩防止の観点から、当該ご請求がお客様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、お客様の個人情報を開示、訂正、削除いたします。

7. アクセスログについて
アクセスログについて当サイトでは、アクセスログ解析により、アクセスされたお客様のドメイン名、IPアドレス、ブラウザ種類、アクセス地域、アクセス日時等を集積し、統計分析等を行なっております。この解析は当サイトの運営上の指針とさせていただくとともに、それ以外の目的での一切の使用は行ないません。又、その解析データにつきましても個人情報と同様に厳重な情報管理を行なっております。

8. 免責事項について
免責事項について当事務所のWebサイトで提供する各種情報の正確性につきましては万全を期しておりますが、不正確な記載や誤植を含む場合があります。各種情報は、予告なしに変更または更新される場合がありますが、これらの変更・更新により生じた損害に関しては、当事務所はいかなる保証も行ないません。

9. 著作権について
著作権について当サイト内に掲載されている文字・画像等のコンテンツの著作権は弁護士法人ジェネシスにあります。

著作権とは、表現者が表現した物(著作物)に対して持つ権利のことで、当事務所の作成した写真、画像、文章、レイアウト等すべてにこの権利が発生します。

私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)をすることは、事前に当事務所による許諾がないかぎり、禁止します。

弁護士法人ジェネシスでは、オンライン広告(Google AdWords)のリマーケティング機能を利用しています。

Googleを含む第三者配信事業者により、インターネット上の様々なサイトにて当サイトの広告が掲載されています。

Googleを含む第三者配信事業者はCookieを使用して、当サイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信しています。

お客様はGoogle広告のオプトアウトページにアクセスして、GoogleによるCookieの使用を無効にできます。また、Network Advertising Initiativeのオプトアウトページにアクセスして、第三者配信事業者によるCookieの使用を無効にできます。

リマーケティング機能については「Google AdWords リマーケティングの仕組み」をご覧ください。

広告のプライバシーについては「Google AdWords 広告のプライバシーに関するよくある質問」をご覧ください

【個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ】

会社名:弁護士法人ジェネシス

住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-7 VORT末広町7階

電話:03-5817-4592