無料相談24時間受付中

03-5817-4833 Webフォームからお問い合わせ
03-5817-483324時間受付 Webフォームからのお問い合わせはこちら24時間受付

悪質なネットの書き込みの削除依頼がしたい!具体的な方法と注意点

2020年11月17日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

SNSや掲示板など、インターネットを使用してのサービスは数多くあり、ビジネスでもプライベートでも使っていないという人はほぼいません。
そのようなネット上では、時に誹謗中傷や個人情報を書かれてしまうことがあり、これらを放置すると不快な気分を味わうばかりではなく、二次被害につながりかねないので速やかに削除すること必要です。
ネット上の書き込みの削除の依頼方法とその注意点を紹介します。

削除できる!よくある悪質な書き込みと対応する罪

削除できる!よくある悪質な書き込みと対応する罪
“SNSや掲示板などでは、様々な書き込みがあり、その内容に不快感を覚える人も多いですが、そのすべての内容を削除してもらうことができるというわけではありません。
削除することができる書き込みには条件があり、その条件を満たしていなければ、いくら不快な気分になったとしても不可能です。
削除できる書き込みの内容は、おおよその場合何らかの刑事罰に該当することが多いので、よくある悪質な書き込みとその書き込みに対応する罪について知っておくと、適切な対処法を知ることができます。
ネット上の悪質な書き込みにおいて対応する罪としては、名誉棄損罪や侮辱罪、業務妨害罪などをあげることが可能です。

名誉棄損罪とは、事実を適示することによって相手の社会的評価を貶めた際に適応される罪であり、侮辱罪とは相手を罵倒した場合に適応される罪です。
業務妨害罪とは、書き込みに関わらず、何らかの行為によって相手の業務に支障をきたした場合に適応されます。
名誉棄損罪では、その書き込み内容が事実に反しているかどうかは関係ありません。
たとえ虚偽の内容であっても、公然と書き込まれた場合には、それを信じた人からの信頼は落ちてしまいます。
逆に事実であれば、書き込んでよいというものでもなく、相手の評価を貶めることにつながったならば、内容にかかわらず名誉棄損となるでしょう。

侮辱罪では、事実の書き込みかどうかは関係ありません。
単なる罵倒をなされた場合に適応されます。
例を挙げるのならば、「○○は過去に犯罪を犯している」といったような書き込みをした場合は名誉棄損罪に該当する可能性があり、「○○は馬鹿で不細工だ」といったような書き込みをした場合には侮辱罪に該当する可能性が高いです。
また「○○会社は脱税している」などといった書き込みをした場合、会社の名誉を損ねたことから名誉棄損罪、そして信用が落ちて仕事が減ったり、従業員が集まらなくなったりしたならば業務妨害罪となります。

これらのことから、社会的地位や名誉を損なう内容を書きこんだ場合には名誉棄損罪が、企業や個人の業務や営業活動を妨害するような内容を書きこんだ場合には業務妨害罪が、個人情報といったプライバシーが侵害される内容を書きこんだ場合には名誉棄損罪となるでしょう。
加えて、プライバシーを侵害する内容を書きこんだ場合、刑事罰に該当しなかったとしても、損害賠償責任が発生する可能性があります。

早めの対処がおすすめ

ネット上に、個人情報や罵倒といった何らかの不名誉な内容が書き込まれてしまった場合、いち早く対処することが重要となります。
慰謝料がいくらもらえるかなどといったことを調べる前に、迅速な対応をしなければ、さらなる被害へとつながる可能性があるからです。
インターネットというものは、世界中の多くの人々が自由に閲覧することができる可能性の高いものです。
一度ネット上に情報が掲載されてしまうと、だれであっても閲覧することができ、その掲載期間が長ければ長いほど、閲覧する人も多く、不利益な情報がそれだけ多くの人々に広まってしまいます。
また、ネット利用者は閲覧するばかりではなく、拡散する可能性もあります。

はじめに書き込まれた場所から、それを閲覧した人によりSNSやブログなどを介して情報を拡散されてしまうと、より一層不利益な情報が多くの人の目に触れる可能性が高まってしまうでしょう。
このほか、さらされた情報が悪用される可能性があることからも早急な対応が必要です。
氏名などの個人情報は容易には変更することのできない情報であり、一度さらされて集約されてしまうと、その情報はリスト化されて詐欺グループなどに悪用される可能性があります。
集約された情報は削除することが難しく、永続的に悪用される可能性もあり、将来にわたり悩まされ続けるかもしれません。

自分で削除請求をする方法

自分で削除請求をする方法
自身にとって不利な情報が書き込まれてしまった場合、いち早く削除の依頼をしたいものですが、どのようにして削除依頼を出すことができるか知っていなければできません。
削除請求は様々な方法ですることができ、自分で請求することも可能です。
自分で書き込みを削除請求する方法と、その際の注意点を紹介します。

まずは証拠を適切に保存

悪質な書き込みの削除請求は、自分ですることができますが、書き込みを見つけて直ぐに削除請求すればよいというものでもありません。
まずは、悪質な書き込みをされたという証拠を適切に保存することが重要となります。
悪質な書き込みはいったん書き込まれてしまうと、様々な被害を生み出す可能性があり、その被害を書き込んだ相手に請求することができることもあります。
また、削除の請求も、出せばすべて削除してもらうことができるというわけではありません。
なぜその書き込みに削除請求をするのか、その書き込みによってどのような被害を受けたのかを説明しなければ、削除してくれないことも多いです。

これらのことから、削除請求を出す前に、今後の展開及び削除依頼に必要になるであろう書き込みとその関連情報を証拠として保存することが重要となります。
証拠の残し方としては、スクリーンショットやアクセス方法などの記載が妥当な方法です。
悪質な書き込みがなされたページのスクリーンショットデータをとるほか、そのデータを紙に印刷して保管します。
加えて該当するページへのアクセス方法(URLやアクセス手順)などを記録しておくとよいでしょう。

フォームなどから削除依頼を送信

書き込みの削除の依頼は、書き込んだ本人にするか、管理人にフォームを通して行うかの二通りの方法に分かれます。
書き込んだ本人に直接コンタクトを取り、削除してもらえるように伝え、これを了承してもらう方法がありますが、意図的に繰り返し書き込みを繰り返している場合、応じてくれないことが多いです。
そのような際には、管理人に依頼することになります。
まずは、書き込まれたサイトに削除依頼フォームや削除請求フォームなどとも呼ばれる専用の問い合わせフォームがあるかどうかを確認します。
メールで対応している掲示板などもありますが、フォームから依頼することが多いでしょう。

問い合わせフォームは、サービスサイトのトップページにある「お問い合わせ」や「ヘルプ」といった項目に存在していることが多いので、クリックしてフォーム画面へと進みます。
削除依頼フォームに必要事項を記入して送信することで削除依頼は完了です。
必要事項は、サイトごとに異なります。
フォームに指示があることもありますが、おおよその場合は氏名とメールアドレスなどの連絡先、削除してほしい箇所のURLや具体的な指摘、掲載されている内容、削除してほしい理由や侵害されたと思われる権利、そして被った被害の程度などを記入すれば問題ありません。

なおこれらの削除依頼は、サイトによって開示されることもあるので、あらかじめそのサイトのルールを確認することが必要です。

送信防止措置依頼を送る

送信防止措置依頼を送る
削除依頼をフォームから送信すれば、必ず書き込みを削除してもらえるというわけではありません。
管理人・運営者が悪質かどうかの判断をつけることができない場合には、削除してもらえないことが多いです。
このような際には、泣き寝入りして諦めるのではなく、送信防止措置依頼を送るとよいでしょう。
送信防止措置依頼とは、ネット上での悪質な書き込みに対して、権利を侵害された側からの依頼によって、プロバイダ(サーバーの運営者やサイトの管理者などのこと)などがその書き込みを削除することを言います。
権利を侵害された側やその代理人である弁護士が依頼することが可能です。

依頼方法は、依頼先のプロバイダによって異なります。
基本的には郵送での受付が多いですが、専用のメールアドレスからの送信、問い合わせフォームなどからの申し込む方法などもあるので、まずは手続きの方法の確認が必要となります。
送信防止措置依頼を送ると、プロバイダはまず対象となる書き込みの調査を行い、削除することが適切であると判断されたならば、書き込んだ本人(発信者)へとプロバイダから削除の可否を問う意思確認が行われます。
書き込みした人が特定できない場合や反論があった場合であっても、削除が相当と判断された場合には削除されるので安心です。

送信防止措置依頼を送ることは、書き込みの削除だけがメリットではありません。
書き込んだ本人へと投稿削除に関する意思確認が行われることから、書き込みした人に対して法的措置を考えていることを警告することができるという点がメリットです。
意思確認がされることによって権利を侵害している意識のない発信者に自粛を促すことができ、悪質な発信者には本気で対策を立てていることが伝わり、それ以上の書き込みをやめさせることを期待できます。

弁護士に依頼して削除請求をする方法

悪質な書き込みの削除は、自分でするだけではなく代理人を立てて行うことも可能です。
その際、専門的な知識を有している弁護士に依頼するほうが良いでしょう。
弁護士に依頼して削除請求する方法やメリットについて紹介します。

弁護士から削除依頼を送信

弁護士から削除依頼を送信
書き込みによって権利を侵害された人が削除依頼をした場合と弁護士に依頼して削除依頼をしてもらった場合とでは、弁護士に依頼するほうが様々なメリットがあります。
書き込みの削除依頼が来た場合、サイトの管理者はその書き込みが権利の侵害に当たるかどうかを判断して削除するかどうかを決定します。
しかし、多くの場合、サイトの管理者は法的な知識がないため適切な判断を下すことができません。
そのため、削除した場合に、書き込んだ側からくる表現の自由を侵害されたという訴えを考慮して削除しないという判断を下すことが多いです。
ここで、削除依頼を送信してきた相手が弁護士ならば、削除申請された内容が法的に問題があるものだと管理者は判断を下すことができます。

弁護士が法的知識によって判断し、法的根拠を持って運営者に強く削除請求をすることが可能なので、管理者もその依頼に従うことが多いです。
もしも、削除請求に対してサイト管理者が反論をしてきたとしても、弁護士には法的知識があります。
法的根拠を持って、効果的な反論を行うため、最終的には削除に至る可能性が高いということも弁護士に依頼するメリットです。

仮処分申し立て

弁護士に依頼して、サイト管理者などに削除依頼をしても削除してもらえないことがあります。
その際には、仮処分申し立てをすることになります。
仮処分申し立てとは、法的手段のひとつであり、正式な裁判で判決が出る前に、裁判で勝った場合を想定してその時と同じ状況を確保することができる手続きのことです。
弁護士は、削除依頼が通らなかった際には、この削除請求の仮処分手続きをすることができます。
仮処分手続きは、弁護士でなくてもできますが、専門的な知識が必要であるため弁護士に依頼するのが良いでしょう。
弁護士がとることができる法的手段としては、仮処分申し立てのほかにも民事訴訟という手段があります。

しかし、民事訴訟というものは結論が出るまでに長い時間がかかることが多いです。
ネット上の書き込みの削除は、時間との勝負の面もあるため、民事訴訟での解決は向いていません。
そのため、法的に素早く対処できる仮処分手続きが有効です。
また、仮処分手続きを行うと、おおよその場合は管理者や発信者は削除に応じることが多く、正式な裁判には至らないことがほとんどとなります。
その後の裁判手続きの手間を省くためにも役立ちます。
なお、削除に応じない場合には強制執行となります。

注意点

注意点
削除依頼は、必要事項を記入して依頼するだけ、弁護士に依頼するだけといったような簡単な手続きのように感じられますが、様々な注意点も存在します。

削除依頼は公開されるかも!?

削除依頼の取り扱いは、サイトによって様々です。
大手のサイトになればなるほどしっかりとしたガイドラインがあるので確認が必要となります。
大手のサイトである5ちゃんねるでは、書き込みの削除を依頼するフォームもありますが、その削除請求は原則的に公開されます。
正当な依頼だと思って気にしない人もいますが、削除請求を正しく手順を踏んで行わないと、スレッド上で公開されて却って火に油を注ぎ、情報が拡散されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
また、本人確認のための情報などを正確に伝えなければ、管理人は正しい判断ができず、削除に至りません。

5ちゃんねるでは、フォームではなくメールで削除請求を行うことも可能です。
メールによる削除請求は、公開されません。
必要事項と正しい情報を記入して、ガイドラインに則って請求することが重要となります。

ネットトラブルの専門業者は削除までできない

ネットトラブルの専門業者は削除までできない
インターネットが普及するにつれて、ネットトラブルの解決を専門に行う業者というものが登場してきました。
ネットトラブルの専門業者は、様々なトラブルに対して対応しており、非常に役立つ存在ですが、書き込みの削除請求をしても成功する可能性はあまり高くありません。
SEO対策などには役立ちますが、個人の書き込みに対して削除請求する場合には、対応できないことも多いです。
悪質な書き込みに対する削除請求というものは、基本的に被害を受けた本人か、代理人となる弁護士にのみ可能な手段であり、ネットトラブル専門業者は削除請求を行うことはできません。

削除依頼フォームなどにも本人確認をすることがあるので、難しいでしょう。
実際に、削除代行業者が削除請求を行った事案があり、その事案では削除代行業者と本人との契約自体が法的には無効であると判断されています。
この事例では、専門業者からの削除依頼はかなっていないので、安易にネットトラブル専門業者に依頼しないことが重要です。

サービス管理者に動いてもらうための削除依頼のコツ

削除請求はサービス管理者に出すものですが、出したならば必ず削除してもらえるというわけではありません。
削除依頼を受けてサービス管理者に動いてもらうためには、依頼の際のコツがあるので、それらを踏まえて対応することがスムーズに問題を解決するためには必要です。

サービスの規約をしっかり読む

大手のサイトには、サイトを使用するうえでのガイドラインや規約、禁止事項というものが存在しています。
書き込みに対して個人的に不快感を示したと連絡したところで、削除してくれない可能性は高いですが、書き込み内容がそのガイドラインや規約、禁止事項に抵触している場合には速やかに削除してもらえる可能性が高いです。
そのため、削除請求する際には、まずはサービスの規約をしっかりと読み、規約に違反していることを根拠として削除依頼をすると対応してもらえる可能性が高くなります。

必要事項をしっかり書く

必要事項をしっかり書く
削除の依頼はサイトごとに決まった方法が提示されていることが多く、その方法とは異なる方法で依頼しても受理されないことが多いです。
削除依頼フォーム以外から依頼したり、削除依頼フォームに記入すべき必要事項に漏れがあったり、といった不十分な依頼は管理者に正式な依頼として取り扱われないことがあるので注意が必要です。
氏名や連絡先、削除をしたい内容などのほか、被害状況を記入することもあります。
これらの必要事項の内容を故意に偽ることはもちろんですが、一部を意図せずに誤って記入してしまった場合にも、取り扱われないことがあるので、慎重かつ過不足なく記入することがコツとなります。

削除までにどれくらい弁護士費用がかかるの?

削除請求を弁護士に依頼する際に気になるのは、どれくらいの費用がかかるのかといったことです。
弁護士費用は、おおよその場合は着手金と成功報酬、諸費用などに分かれ、かかる費用は、どの段階で削除が叶うか、対応する内容にもよりますが、相場があります。
書き込みの削除依頼は交渉も含めて、着手金は5万から10万円ほどで、削除が成功したならば成功報酬としてさらに5万から10万円かかることが多いです。
依頼しただけでは削除されず、仮処分手続きをした場合、着手金が20万円ほどで、成功報酬が15万円ほどかかることもあります。

必要事項をしっかり提示して毅然と削除依頼をしよう

必要事項をしっかり提示して毅然と削除依頼をしよう
ネット上での悪質な書き込みの削除依頼は、自分で行うこともできますが、弁護士に依頼して確実に削除してもらうという方法もあります。
削除の際には、サイトのガイドラインに沿った方法で必要事項を過不足なく記入することが重要です。
これらの削除依頼をする際に重要なことは、焦らず毅然とした対応をすることです。
適切な対応をして、スムーズな問題解決に努めてください。

問い合わせ

お問い合わせ

入力内容をご確認ください

お問い合わせありがとうございます

法人名
お名前
お電話番号
メールアドレス
折り返し可能時間帯
ご相談内容詳細
対象サイトURL
相談内容詳細

プライバシーポリシー

弁護士法人ジェネシスが運営する全てのウェブサイト(以下当ウェブサイト)では、お客さまからご提供していただいた個人情報を尊重し、プライバシーの保護に努めております。

ここでは、お客さまの個人情報の取り扱いについて当社の方針をご説明します。 以下方針をご理解の上、当ウェブサイトをご利用ください。

1. 個人情報の考え方について
個人情報とは、以下の情報により特定の個人として識別できる、照合できるものをいいます。

お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所、メールアドレスまた、この情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。

2. 個人情報の収集について
当サイトを通じてお客様より個人情報を収集する場合には、予めその目的を明示し、その必要な限度においてこれを行います。

又、個人情報を提供するか否かはお客様のご判断で行うことが可能です。 その際に弁護士法人ジェネシスが提供する様々なサービス、特典等が提供できない場合がございます。

3. 利用目的について
個人情報の利用は、原則として同意を得た範囲内で行ないます。

また収集目的以外の利用は、弁護士法人ジェネシスの営業上、最低限必要な範囲内でのみ利用させていただきます。

4. 個人情報の管理について
個人情報の管理体制についてお客様の個人情報は、第三者がアクセスできない安全な環境下で管理しています。データの破壊、改ざん、漏洩等が起こらないように体制を整えております。

5. 個人情報の開示について
取得した個人情報は下記の場合を除き、本人の同意を得ることなく第三者に提供・開示しません。

個人情報の開示についてお客様から同意をいただいた場合

お客様個人が識別できない状態で開示する場合

関連子会社等に必要な限度において個人情報を開示する場合

(この場合、機密保持契約を取り交わすなどの措置を講じます )

法律にもとづき必要と判断される場合

お客様が第三者に不利益を及ぼすと当事務所が判断した場合

お客様、または、公共の利益のために必要であると考えられる場合

6. 個人情報の照会・訂正・削除について
個人情報の照会・訂正・削除についてお客様からご提供いただいた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、お問合せ対応窓口にご請求下さい。個人情報漏洩防止の観点から、当該ご請求がお客様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、お客様の個人情報を開示、訂正、削除いたします。

7. アクセスログについて
アクセスログについて当サイトでは、アクセスログ解析により、アクセスされたお客様のドメイン名、IPアドレス、ブラウザ種類、アクセス地域、アクセス日時等を集積し、統計分析等を行なっております。この解析は当サイトの運営上の指針とさせていただくとともに、それ以外の目的での一切の使用は行ないません。又、その解析データにつきましても個人情報と同様に厳重な情報管理を行なっております。

8. 免責事項について
免責事項について当事務所のWebサイトで提供する各種情報の正確性につきましては万全を期しておりますが、不正確な記載や誤植を含む場合があります。各種情報は、予告なしに変更または更新される場合がありますが、これらの変更・更新により生じた損害に関しては、当事務所はいかなる保証も行ないません。

9. 著作権について
著作権について当サイト内に掲載されている文字・画像等のコンテンツの著作権は弁護士法人ジェネシスにあります。

著作権とは、表現者が表現した物(著作物)に対して持つ権利のことで、当事務所の作成した写真、画像、文章、レイアウト等すべてにこの権利が発生します。

私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)をすることは、事前に当事務所による許諾がないかぎり、禁止します。

弁護士法人ジェネシスでは、オンライン広告(Google AdWords)のリマーケティング機能を利用しています。

Googleを含む第三者配信事業者により、インターネット上の様々なサイトにて当サイトの広告が掲載されています。

Googleを含む第三者配信事業者はCookieを使用して、当サイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信しています。

お客様はGoogle広告のオプトアウトページにアクセスして、GoogleによるCookieの使用を無効にできます。また、Network Advertising Initiativeのオプトアウトページにアクセスして、第三者配信事業者によるCookieの使用を無効にできます。

リマーケティング機能については「Google AdWords リマーケティングの仕組み」をご覧ください。

広告のプライバシーについては「Google AdWords 広告のプライバシーに関するよくある質問」をご覧ください

【個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ】

会社名:弁護士法人ジェネシス

住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-7 VORT末広町7階

電話:03-5817-4592