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ネットの誹謗中傷で裁判を起こす場合の流れは?手続方法や費用の相場を紹介

2019年9月30日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

インターネットは匿名での発言が可能であり顔を見せる必要もなく、主に文字だけで交流する世界です。
そのため、自分の身が安全であることを理由に、容赦ない誹謗中傷を浴びせる人も少なくはありません。
では、こういったネット上の誹謗中傷は、裁判の対象になるのでしょうか。
今回は、もし、ネット上で個人や法人が誹謗中傷を受けた場合、「ネットの誹謗中傷で裁判を起こす場合の流れは?手続方法や費用の相場を紹介」します。

誹謗中傷とは?代表的な3種類の内容について解説!

誹謗中傷とは、ただの悪口だととらえている人が少なくないですが、厳密にいうと主に3種類に分けられます。
その3種類とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。
次の段落から、3つの誹謗中傷について解説します。

関連記事:知っておいて得する!誹謗中傷・風評被害対策5ヶ条

名誉毀損罪にあたる内容

誹謗中傷と定義される内容のひとつが「名誉毀損」です。
名誉毀損とは、事実を暴いて相手側の社会的評価を低下させることです。
刑罰として見た場合、暴いた内容が事実であってもなくても、相手の社会的評価が下がってしまったら名誉毀損罪が成立します。
個人・法人に限らず「彼は万引きをした」「あの会社は詐欺行為をしている」といった内容は、名誉毀損になる可能性があるのです。

侮辱罪にあたる内容

名誉毀損のように事実を摘示しなくても、相手を罵倒する発言をしただけで法的責任が発生します。
それが侮辱罪です。
相手を侮辱する理由が虚偽であっても、その行為は侮辱罪として刑罰の扱いとなる可能性があります。
名誉毀損のように「あの会社は犯罪行為をしている」といった発言だけでなく、ただ単に「あいつは醜い」「あの会社はひどい」といった、特定の個人・法人に向けた発言も侮辱罪として成立することがあるのです。

プライバシーの侵害にあたる内容

個人情報は、合意であれば共有しても問題はないですが、無許可で第三者の情報をインターネット上に公開することは、立派な犯罪です。
このような行為をプライバシーの侵害といいます。
この場合、個人情報の内容が事実でもそうでなくても、誹謗中傷の一種として扱われます。
プライバシーの侵害は、他の誹謗中傷のように刑罰としての規定はなく、発生するのは民事的な損害賠償責任です。

ネットの誹謗中傷で行われる裁判とは?2つの違いを確認しよう

ネット上の誹謗中傷に対して行われる裁判は「民事裁判」と「刑事裁判」の2種類です。
このふたつの裁判は、どういった目的で行われ、そして、具体的にどのような内容なのでしょうか。
次から、ふたつの裁判について詳しく解説します。

日常的に第三者から受けたネット誹謗中傷の慰謝料相場は?

民事裁判とは?

ネットの誹謗中傷が原因となって、裁判に発展するケースがあります。
その場合に行われる裁判の種類として挙げられるのが「民事裁判」です。
民事裁判とはどういった名目で行われ、裁判を起こした人にどのようなメリットをもたらすものなのでしょうか。

民事裁判の目的

民事裁判とは、民間人同士で発生した法律トラブルを解決するための手段です。
この裁判は、原告と被告の権利義務の関係を決定させることが目的とされています。
たとえば「滞納しているアパートの家賃を支払ってほしい」「貸してから返却してもらってないお金を返してほしい」などのトラブルが、この裁判で取り上げられます。
民事裁判では、原告と被告の権利義務関係を決めることが目的なので、刑事罰が生じないのが特徴です。

民事裁判の内容

民事裁判を介して被害者側ができることは、損害賠償の請求です。
民事裁判をして、被害者側が勝訴となった場合、加害者側は慰謝料の支払い命令が下され、被害者へ支払いをしなければいけない義務が生じます。
裁判を通じて、慰謝料という名目で被害者はお金を受け取ることができるのです。

刑事裁判とは?

ネットの誹謗中傷が原因の裁判において、民事裁判と並ぶもうひとつの裁判が「刑事裁判」です。
刑事裁判とは、いったいどのような内容なのか、そして、どのような理由で行われるでしょうか。
次の段落から詳しく説明します。

刑事裁判の目的

刑事裁判は、原告が指摘した被告人の罪を裁判を行うことによって確認して、そのうえで、被告人が有罪か無罪かを決定することが目的です。
裁判前に原告側が「明らかに犯罪行為をしている、という主張を、被告人側が激しく否定した場合、この裁判が決行されます。

刑事裁判の内容

刑事裁判は、被告人が行った行為に対して、具体的な刑罰が下されるのが特徴です。
最終的な刑罰を下すのは裁判官で、被告人は罰金や懲役などの刑罰を受けなければいけません。
刑罰によっては刑務所に服役することもあります。
刑罰はあくまで有罪判決が出た場合です。

民事裁判と刑事裁判!どちらにするべき?

ネットによる誹謗中傷を受けた場合、その内容によってどの種類の裁判にするか選ばなくてはいけません。
ネット上の誹謗中傷が名誉毀損や侮辱罪としてあてはまった場合、刑事裁判扱いとなります。
無断で個人情報をネット上に流された場合はプライバシーの侵害となるので、この場合は民事裁判を選ぶことが必要です。
注意する点は、刑事罰は被害者への慰謝料が発生しないということです。
加害者側に刑罰を認めさせてさらに慰謝料を請求したい場合は、民事裁判・刑事裁判の両方を行う必要があります。

関連記事:ネット誹謗中傷によって名誉毀損で訴える方法と訴えられた時の対処法まとめ

裁判を起こすための準備内容

ネットの誹謗中傷に対して裁判を起こすには、事前に裁判のための準備をしなくてはいけません。
準備することをしっかりと把握しておけば、その後の裁判をスムーズに行うことができます。
では、裁判を起こす前には、具体的にどのような準備をすればいいのでしょうか。

誹謗中傷と名誉毀損は弁護士に相談して対策を

証拠を集める

裁判で重要なのは、裁判を起こすための材料である証拠をしっかりと集めることです。
ネットでの誹謗中傷を受けて裁判をする場合は、具体的にどのような中傷内容であったかを裁判上で提示する必要があります。
口頭だけで「こんな酷い目に合った」と証言しても、具体的な証拠がなければ説得力がありません。
ネット上の誹謗中傷は、書き込みをした本人が簡単に削除できるケースが多いので、削除される前にスクリーンショット機能で保存することが大事です。
加害者側と直接ネット上でやり取りをしている場合は、そのやり取りが重要な証拠となるので、メールなどの履歴を残しておくことも大切です。

時系列ごとに情報を整理する

裁判のために集めた情報は、時系列にそって整理することが大事です。
裁判を起こすには、専門家である弁護士に依頼する必要があります。
情報を時系列ごとに整理しておけば、誹謗中傷を受けた経緯や内容などを、弁護士にわかりやすく伝えることができ、一連の誹謗中傷を把握してもらえます。
そのためには、誹謗中傷の時系列を書類などにまとめて、準備することが大事です。

誹謗中傷された場合の対処法と手順:民事裁判の場合

ネット上で誹謗中傷された場合、対処しようにも、具体的にどんな方法があるのかわからない人もいることでしょう。
では、誹謗中傷には、どのような対処法とその手順を行えばいいのでしょうか。
対処法のひとつである民事裁判を行う際の、具体的な一連の手順を次から解説します。

弁護士へ相談

まず、やるべきことは、弁護士への相談および依頼です。
ここで重要なのは弁護士のなかでも、ネットに関するトラブルの事例を得意とした弁護士事務所を探して相談することです。
数多い弁護士事務所は、それぞれ得意分野があります。
そのなかでネットの事例に強い弁護士を探すには、弁護士事務所のwebサイトをみることです。
webサイトには、過去にどのような事例を手がけてきたかという実績を記載しているところが多いので、各サイトを見てチェックすることが大事です。
個人ではなく、法人でネットの誹謗中傷に関する対策を考えている場合は、顧問弁護士に対応を相談しましょう。

犯人特定

次の手順は、誹謗中傷をした当事者である犯人の特定です。
不特定多数が書き込めるネット掲示板では、誰が書いたのか特定することは難しいといえます。
しかし、ネットのトラブルに強い弁護士なら、ネット掲示板のプロバイダに個人情報の開示を依頼することができ、犯人を特定することが可能です。

削除請求

誹謗中傷をした犯人が特定できたら、ネット上に書き込みされた誹謗中傷の削除請求を行います。
削除請求は、サイトの管理者に依頼をします。
しかし、この場合、被害者個人および法人が請求を行っても、削除に時間がかかる、あるいは、削除を受け付けてくれないのが特徴です。
その場合は、被害者本人ではなく弁護士を代理人として削除請求の依頼をすれば、スムーズに削除してもらえことが多いです。
弁護士という名前を出せば、サイト管理者も早急に対応してくれるでしょう。
法人の場合も同様に、顧問弁護士に削除依頼を一任してもらったほうが、適切な処理をしてくれるので安心です。

示談交渉

裁判を行うと、判決が出るまでに多くの日数を費やし、費用もかかります。
そのため、多くのトラブルは裁判の前に、被害者と加害者が話し合って落としどころを決める、示談交渉を行うのが一般的です。
被害者・加害者が合意しての示談が成立した場合、その証拠である示談書を作成します。
この場合、加害者に示談金を支払ってもらうケースもあります。

民事裁判

もし、示談が不成立しなかった場合、民事裁判に入ります。
提訴をして最初に行うことは、被告への送達です。
送達とは、被告側へ訴状と証拠の写しを送ることです。
その後の第一回期日では、訴状や答弁書、証拠の内容を確認します。
この際、原告は訴状、被告は答弁書を提出することによって裁判所へ行くことが免除されます。
続く続行期日では答弁や主張をどのようにするかという整理を行い、尋問や最終弁論を経て最後に判決が下されるというのが、民事裁判の一連の流れです。
判決が出るまで1カ月ほどかかります。

誹謗中傷された場合の対処法と手順:刑事裁判の場合

誹謗中傷への対応策として、刑事裁判という選択肢を選んだ場合、民事裁判とは違う手順を行わなくてはいけません。
では刑事裁判を行うには、どのような対処法および手順を行えばいいのでしょうか。
以下から、具体的な手順を解説します。

警察に被害届か告訴状を出す

刑事裁判を行うには、まず、警察に被害届か告訴状を出すことから始めます。
被害届とは、被害をこうむったので被害を与えた相手を逮捕してほしいと、警察にお願いするための書類です。
告訴状は相手の処罰を希望して、犯罪事実を申告するための書類です。
相手の逮捕を強く希望する場合は、被害届より告訴状を提出したほうが効果的です。

加害者が逮捕される

提出された告訴状は、警察側がその内容をしっかりと確認します。
そして、捜査の必要があると判断した場合は、捜査を実際に行います。
その捜査の裏付けにより逮捕するかどうかを判断し、捜査された相手の行為が犯罪行為と確定したら逮捕を実行するという流れです。
逮捕された加害者は、留置場に身柄拘束されます。
勾留期限は10日間です。

起訴するかどうか判断される

加害者が身柄拘束をしている間、警察が捜査をすすめて証拠を集めます。
拘留期間である10日間が経つころに、検察官によって被疑者を起訴するかどうかが決定されます。
起訴された場合、相手は刑事裁判を受けることになり、裁判によって有罪か無罪かが決定されるのです。

示談の話し合いをする

刑事裁判では、民事裁判と同じく裁判を行う前に示談交渉に持ち込むケースが多いです。
示談交渉は、加害者が刑罰を軽くしたいために、弁護士を経由して被害者側に連絡が入るパターンが多いとされています。
示談交渉で和解した場合、裁判をする必要はないので、告訴取り下げとなります。

誹謗中傷の裁判にかかる費用と慰謝料は内容で変わる!相場を確認

民事・刑事ともに裁判を行うには、さまざまな費用が必要です。
また、裁判によって加害者へ支払いの義務が発生する慰謝料というものもあります。
裁判にかかる費用と慰謝料の相場について、次の段落から詳しく解説します。

インターネットの誹謗中傷を弁護士に相談するメリット

慰謝料の相場

裁判において、被害者側に該当する人が一般人の場合、慰謝料の相場は10~50万円ほどといわれています。
もし、被害者が一般人ではなく芸能人など著名人であった場合は、一般人より高い400~600万円ほどの慰謝料が発生します。
被害者が有名であればあるほど、慰謝料は高額になるのです。
ただし、一般人でも、裸体写真が公開された場合は、数百万に及ぶ場合があります。

誹謗中傷の裁判にかかる費用

ネット誹謗中傷の対処法を実践する場合、さまざまな請求を行います。
主な請求内容は削除請求・発信者開示請求・損害賠償請求です。
これらの請求にはいくらほどの費用が必要なのでしょうか。
この3つの請求について、次の段落で解説します。

削除請求をする場合

削除請求にかかる費用は任意交渉の場合、着手金と報酬金を支払わなくてはいけません。
任意交渉とは、裁判まで発展する前に、話し合いで和解する交渉方法です。
この場合は、弁護士がサイト管理者と交渉して話をまとめます。
任意交渉を弁護士に依頼する場合に支払うのが着手金、交渉成立した場合に支払うのが報酬金です。
どちらも5万円からが目安です。

発信者開示請求をする場合

ネット上の誹謗中傷を、誰が書き込みしたのか特定する作業が発信者開示です。
この作業で発生する費用は、着手金として20万円以上、犯人が特定できた場合に発生する報酬金は10万円以上となっています。
この作業を行ってくれる弁護士に支払う費用です。

損害賠償請求をする場合

特定できた犯人に対して損害賠償請求や名誉毀損で刑事告訴などをすることができますが、損害賠請求も裁判を行わずに示談で解決する方法があります。
示談の場合、代理人を行ってくれる弁護士に着手金として10万円ほど、回収できた金額の10%ほどが報酬金として請求されます。
訴訟を起こす場合は、弁護士に着手金20万円ほど、報酬金は成果額の10%ほどの金額です。

安易な書き込みはダメ!ネットの誹謗中傷で裁判になったケース

ネットでは、さまざまな誹謗中傷が飛び交い、それが原因で裁判に発展するケースがあります。
では、具体的にどのようなことが理由で裁判まで発展したのでしょうか。
次から、ツイッターと2ちゃんねるで起きた事件について紹介します。

ツイッター

SNSの代表格であるツイッターで、裁判沙汰になる事件がありました。
とある在日朝鮮人のフリーライターに対し、ツイッター上で差別的な内容を含む誹謗中傷を行い、損害賠償請求が行われたのです。
被告は「社会的評価を低下させた」という判決がくだされ、77万円の損害賠償を支払うことになりました。

2ちゃんねる

大型掲示板の2ちゃんねるでも裁判に発展する事件が起きています。
「2ちゃんねるに書き込まれた誹謗中傷によって名誉を傷つけられた」と主張する某女性タレントが、プロバイダに書き込みをした相手の情報開示を要求し、裁判にまで発展したのです。
裁判は、裁判官はプロバイダ側に情報開示を命じるという結果になりました。

誹謗中傷による裁判ならまずは弁護士に相談を!

ネット上の誹謗中傷で困っている人は、どのような解決策があるのかわからないという人も少なくありません。
もし、誹謗中傷で悩んでいる場合、ネットのトラブルに強い弁護士事務所に相談することをおすすめします。
法律の専門家としての立場から、的確なアドバイスをして悩みを解決してくれるでしょう。

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