SNSで誹謗中傷を受けてしまうと、不特定多数の人に見られる可能性があり、早い段階で対処することが大切です。
SNSでの誹謗中傷はいくつかの罪として成立するため、それを理解した上で適切な対処をするといいでしょう。
また、誹謗中傷の対応で法的手続きが必要になる時には、弁護士などの専門家に依頼するのが望ましいです。
これから、SNSでの誹謗中傷はどのような罪になるのか、誹謗中傷の具体例、対処方法などをご説明します。
SNSでの誹謗中傷はどのような罪になる?
SNSで誹謗中傷をした場合、罪としては「名誉毀損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」「信用毀損及び業務妨害罪」のいずれかに該当します。
それぞれ、行為の内容や受ける罰が異なるため、被害者は該当するものを適切に判断することが大切です。
これから、4種類の詳細をご説明します。
名誉毀損罪
公然と名誉や社会的地位を落とす書き込みをした場合、名誉毀損罪が成立します。
公然とは、不特定多数の人が認識できる状態のことです。
名誉毀損罪の場合、「事実の摘示」も条件の一つになります。
ただし、具体的な事実があれば成立する罪で、その内容が真実か否かは問われません。
つまり、具体的な事実を投稿して名誉や社会的地位を低下させると、名誉毀損罪になるのです。
名誉毀損罪の刑罰は刑法230条で「3年以内の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」と定められています。
侮辱罪
侮辱罪は公然と被害者を侮辱することで成立する罪です。
侮辱罪は「事実の摘示」がなかった場合に適用されます。
つまり、事実の摘示がある場合は名誉毀損罪で、ない場合が侮辱罪になるのです。
侮辱罪の場合、書き込んだ内容が事実ではなく、抽象的な場合に成立する可能性があります。
侮辱罪の刑罰は刑法231条によると「拘留または科料」です。
脅迫罪
脅迫罪とは、本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する害を加えると告げ、他人を脅迫した時に成立します。
脅迫した内容を実行しなかった場合でも、成立する罪です。
脅迫罪の刑罰は刑法222条で「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と定めています。
信用毀損及び業務妨害罪
信用毀損及び業務妨害罪では、虚偽の風説を流した時が対象です。
また、偽計を用いて信用を毀損し、業務を妨害した時にも成立します。
SNSでの誹謗中傷の場合、不特定多数が見ているインターネット上で虚偽の内容を書き込み、業務の妨害をした時に成立するでしょう。
信用毀損及び業務妨害罪をすると、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑罰になります。
SNSでの誹謗中傷の例
SNSでの誹謗中傷は、具体的にどのような行為が該当するのでしょうか。
例えば、「個人の意見に対して人格を否定する行為」「許可なく個人情報を公開する行為」「個人の写真などを掲載し悪口を言う行為」「悪質な投稿をする際に他人になりすます行為」などです。
これから、それぞれの具体例をご紹介します。
個人の意見について人格にまで及ぶ否定をする
個人の意見に対して、人格にまで及ぶ否定をすると、誹謗中傷になる可能性があります。
例えば、意見に対して「あの人は頭がおかしい」「あの人はサイコパスの要素がある」など、人格を否定するような書き込みをされた場合です。
事実の摘示がない場合は、侮辱罪が成立します。
事実の摘示があった場合は、内容が真実かは関係なく、名誉毀損罪になるでしょう。
個人情報を許可なく公開する
許可なく個人情報を公開した場合も、SNSでの誹謗中傷に該当する行為です。
インターネット上に書き込まれると、不特定多数の人に個人情報を知られてしまいます。
また、適切な対処をせずに放置していると、その情報が長期間に渡って残ってしまうのです。
名前や住んでいる地域・電話番号などが書き込まれると、さらに悪質な人から被害を受ける場合もあります。
具体例では「SNSで嫌いな上司の愚痴を書き込む際、名前や電話番号を書き込んでしまった」などです。
他にも個人情報を書き込んだうえで「この人は不倫をしています」「この人は元犯罪者です」などの投稿も該当します。
ストーカーに情報を与えてしまうため、許可なく個人情報を公開するのは危険な行為です。
個人情報の公開によって、ストーカーからターゲットにされる可能性があります。
万が一、近隣に住んでいる場合は、尾行などの直接的な被害に遭う場合もあるでしょう。
また、インターネット上でストーカーをする「ネットストーカー」の被害にも遭いやすいです。
ネットストーカーは、本人を特定した後に、SNSやメールなどを使って嫌がらせをします。
個人の写真を掲載し悪口を言う
個人の写真をインターネット上に掲載し、悪口を言う行為も悪質な誹謗中傷です。
例えば、写真と共に「太っている」「醜い」などの悪口を書き込んだ場合に該当するでしょう。
見た目だけでなく、性格や思想などの悪口を言う行為も当てはまります。
写真が掲載されていると、多くの人に被害者の情報が伝わりやすく、許可なしで悪口になる投稿や写真を掲載するのは危険な行為なのです。
また、過去の恋人が性的な画像を許可なく公開した場合も当てはまります。
本人になりすまし悪質な投稿をする
悪質な内容を本人になりすまして投稿する行為も、SNSでの誹謗中傷に該当します。
投稿者がなりすましであっても、その投稿を読む他人は誰が書いたか分かりません。
よって、なりすましにあった被害者が、悪い投稿をしていると勘違いされる場合もあるのです。
具体例として、「友人や他人の悪口・卑猥な投稿をされた」「本人の信頼や評判を傷つける書き込みをされた」「本人になりすまし、詐欺サイトへ誘導するリンクを送られた」などがあります。
誹謗中傷による慰謝料の相場は
誹謗中傷で被害に遭った場合、慰謝料を請求できます。
よって、慰謝料の相場を理解しているといいでしょう。
ただし、誹謗中傷で受ける被害や影響の大きさによって、慰謝料の金額は異なります。
例えば、影響が大きく出やすい有名人は慰謝料が高い傾向にあり、一般人は低くなるのです。
これから、誹謗中傷の慰謝料について、「一般人」「事業者」「有名人」のケースに分けてご説明します。
一般人の場合
一般人が誹謗中傷を受けた場合、名誉毀損の慰謝料相場は約10万円~50万円です。
ただし、裸の写真を公開するなどの悪質な行為で、被害者への影響が大きいと判断される場合は、数100万円単位になることもあります。
事業者の場合
事業者の場合も名誉毀損における慰謝料の相場は約50万円~100万円です。
事業者の場合は経済的損失も発生するため、賠償金は高額になります。
また、事業規模でも賠償金が異なり、大企業や影響力が大きい企業は高額になる可能性が高いです。
有名人の場合
有名人の慰謝料相場は高額で、400万円以上になるケースもあります。
ただし、被害を受けた有名人の知名度や影響力・職種によっても、金額は異なるでしょう。
リツイートでも誹謗中傷に該当する可能性もあるので注意
SNSの中にはリツイートによって、他人の投稿を拡散する機能があります。
自分が最初に投稿した内容でなくても、そのまま引用できるリツイートでシェアをした場合、投稿内容に賛同していると判断されるでしょう。
つまり、「最初に投稿した人と同じ意見を持っている人」「誹謗中傷を助長する人」として分類されるのです。
被害者は最初に誹謗中傷した人だけでなく、誹謗中傷への賛同者や助長者の特定や損害賠償請求をする可能性もあります。
よって、気軽にできるリツイート機能は、誹謗中傷に該当する可能性があるので、注意が必要です。
SNSで誹謗中傷を受けた場合の対処
SNSで誹謗中傷を受けた場合、どのような対処をすればいいのでしょうか。
対処方法として「書き込まれた内容の削除要請を依頼」「投稿者の特定」「損害賠償請求」の3つがあります。
これから、それぞれの詳細をご説明します。
書き込みの削除要請を依頼する
誹謗中傷の対処をする時には、最初に書き込み内容の削除依頼をします。
これは、問題になっているサイトの管理者に連絡し、削除を依頼する手続きです。
掲示板やブログ・個人的なSNSなど、それぞれ管理者は異なるため、該当する人に連絡を取るといいでしょう。
掲示板やブログの場合、サイト内に用意された問い合わせフォームなどから連絡します。
個人的なSNSの場合は、コメントやダイレクトメッセージなどで削除依頼するケースが多いです。
削除依頼は法的な手続きは必要なく、被害者本人がしても構いません。
ただし、サイト運営のガイドラインなどに当てはまらないと、管理者から削除を拒否される場合もあります。
管理者が削除してくれない場合は、裁判所を介して「仮処分命令」を出すことが可能です。
仮処分命令とは、訴訟をしている間に被害が拡大するのを防ぐ処置のことです。
訴訟結果が出るまでは「他人が閲覧できない設定にしてください」と、裁判所から命じてもらえます。
よって、その時点で投稿された内容やページが見られなくなる可能性が高いです。
ただし、訴訟で損害賠償や投稿の削除が認められない場合もあります。
その時には、一時的に見られなくなった内容が元に戻ってしまうため、注意が必要です。
投稿者を特定する
SNSや掲示板では、投稿者の情報を公開していない場合が多いです。
よって、投稿者の特定をする場合、最初にサイト管理者へ連絡し、「IPアドレス」「タイムスタンプ」などの情報を開示してほしいと頼みます。
この手続きも被害者自身でできますが、弁護士に依頼すると「弁護士会照会制度」に基づいて調査することが可能です。
万が一、サイト管理者から開示拒否をされた場合は、裁判所を通した「発信者情報開示請求」が必要になります。
その際には、削除依頼と同様に、裁判所を通した仮処分命令をしてもらうといいでしょう。
IPアドレスやタイムスタンプを把握した後は、ブロバイダ事業者に連絡を取ります。
その後、「発信者情報開示請求」の申し立てを行うことで、投稿者を特定することが可能です。
ただし、発信者情報開示請求における条件を満たさないと、投稿者情報は開示されません。
損害賠償請求を行う
投稿者を特定できたら、誹謗中傷を行った人に損害賠償を求めます。
請求できる金額は状況によっても異なりますが、営業妨害で経済的損失が多かった場合、インフルエンサーで影響力が大きかった場合は、賠償額が高額になるでしょう。
プライベート写真で被害に遭った場合も、高額になります。
損害賠償請求は、弁護士を通して行うことが多いです。
投稿者の特定をする際に発生した費用を、投稿者に請求できた事例もあります。
弁護士に依頼するメリット
誹謗中傷の対処をする場合、被害者本人が対処できる場合もあります。
ただし、投稿者の特定や削除依頼などは困難な場合が多く、手間や時間がかかってしまうでしょう。
賠償請求をする際にも、専門家のサポートが必要です。
つまり、SNSで誹謗中傷を受けた時には、弁護士に依頼するといいでしょう。
ここでは、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
迅速に対応できる
弁護士に依頼すると、迅速に対応できることがメリットです。
例えば、個人的に削除を依頼しても、なかなか削除をしてくれないケースもあり、法的手続きが必要になる場合もあります。
削除までの期間が長引いてしまうと、掲載されている期間も長くなり、多くの人に投稿を見られてしまうでしょう。
つまり、個人情報や虚偽の内容が不特定多数の人に見られ、大きな被害が出てしまうのです。
弁護士に依頼すれば、迅速に法的手続きを取ってくれて、管理者もすぐに削除依頼に応じます。
よって、削除されるまでの期間も短くなり、被害を最小限に抑えられるのです。
投稿者の特定でも法的手続きが必要です。
特定する時には、投稿者のIPアドレスなどを開示してもらうため、管理者から拒否される場合もあります。
しかし、弁護士が法的手続きに基づいて依頼すると、拒否せずに応じてくれる可能性があるのです。
また、拒否され続ける場合は、裁判を通して開示請求できます。
裁判をする時には弁護士に依頼することが必須です。
よって、最初から弁護士に依頼していれば、状況をしっかりと理解した上で、適切な対応をしてくれるでしょう。
損害賠償請求をする際にも、弁護士は慰謝料の相場や手続き方法を理解しています。
つまり、迅速に対処するためには、知識や経験がある弁護士に任せるのが望ましいです。
専門知識が不要で対処を誤らない
弁護士は法的対処方法を理解しているため、誹謗中傷を受けた本人が専門知識を持っていなくても、適切な対処ができます。
インターネットに関する法的処置や罪についても理解しているため、対処を誤らないことがメリットです。
また、手続きにおける一連の流れも理解しています。
つまり、状況に合った最適な対処をしてくれるのです。
被害者本人が自分で対処する場合、多くの負担がかかります。
時間や手間がかかるだけでなく、精神的にも疲れやすいです。
専門知識がある弁護士に任せれば、安心して対処できるのはメリットでしょう。
SNSでの誹謗中傷の相談は専門家へ
SNSでの誹謗中傷は相手の投稿者が分からない場合も多く、早急な対応が必要です。
よって、誹謗中傷の被害に遭ったら、知識や経験がある弁護士に相談するのも手段です。
SNSでの誹謗中傷には4つの罪が成立し、それぞれで条件や刑罰が異なります。
誹謗中傷の内容で賠償金も異なるため、専門知識がある弁護士に依頼することで迅速な対応が可能となります。
これを参考に、専門家に誹謗中傷の相談をしてみてください。