無料相談24時間受付中

03-5817-4833 Webフォームからお問い合わせ
03-5817-483324時間受付 Webフォームからのお問い合わせはこちら24時間受付

FC2の誹謗中傷の対策をまとめて紹介します

2019年10月11日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

インターネット上のトラブルを放置しておくと、どうなるのでしょうか。ここではFC2で誹謗中傷を受けた場合の対策について紹介しています。被害を最小限に抑えるためには、素早い対策が鍵になってきます。悪意を持った相手には遠慮することなく、必要に応じて法的に対処していくのが得策です。

FC2の誹謗中傷に対する解決法

人気ブログのFC2で誹謗中傷を受けたときは、早めの対応が鍵になります。インターネットトラブルは放置するほど問題に直結しますので、まずはFC2に異議申立をしてみるのが得策です。対応してもらえれば該当する箇所は削除されるのです。

FC2で誹謗中傷を受けた場合

インターネットは便利なものですが、便利ゆえのデメリットもあります。予期せぬトラブルに巻き込まれることがあり、FC2を利用している人も誹謗中傷に悩んでいるケースが多々見られています。FC2はチャットや掲示板、ホームページ作成などの便利な機能を有しており、ブログも根強い人気です。ブログは無料で開設できる日記であり、誰でも自由に情報発信ができるのが魅力です。その反面、誹謗中傷のターゲットになって困っている人も少なくありません。特に誹謗中傷を受けて困るのは、会社経営・自営業者などでしょう。

人気のブログサービスであるFC2は訪問者が多く、誹謗中傷をされると重大な被害につながるケースがあります。被害を拡散させないためにはいち早い対策が必要になり、まずは対象記事を削除してもらう処置が重要です。早めに対処をして拡散させないことが、自信の信用失墜を抑えるためのコツとなります。ブログは匿名で投稿することが可能ですが、実名で利用している人は誹謗中傷を受けることによる社会的影響は大きくなるでしょう。そうなる前に適切な対策を実施し、情報が大勢の目に触れる状況を解消していく必要があります。

初めにやるべき対策方法を紹介

FC2ブログで誹謗中傷を受けたときは、最初にFC2に異議申立をします。専用の異議申立フォームがありますので、ここで名前や住所・メールアドレスなどの個人情報を入力・送信してください。法人の場合は組織名や担当者名なども入力する必要があります。異議申立では被害状況や具体的な内容、該当URLや問題箇所なども入力します。そして削除依頼をする理由を明記しますが、これらの内容はなるべく具体的に記載するのが好ましいです。営業妨害に該当する、金銭的な被害を被っている、などのトラブルが発生している場合は明記してください。

異議申立に対するFC2の対応ですが、決してよくはないと言われています。具体的には応じてくれないことが多く、相手をしてもらえないケースが多々あります。ただ悪意のある内容に対して信ぴょう性がない、または立証が困難といった場合は対応してくれることがあるのです。削除のための審査は厳格に設定されていますが、10日以内に削除されたという人もいます。最初から無理だと諦めずに、まずは手続きをしてみるのが好ましいです。この方法は費用が発生しませんから、申立者には何のデメリットもありません。

裁判所に仮申立をする方法を

FC2に申立をしても動いてくれない場合は、裁判による仮申立という方法が効果的です。裁判所から命令を出してもらえば、相手は削除に応じるしかなくなります。ただFC2の本社はアメリカにあるので、対応に時間を要することは考慮しておく必要があります。

裁判所を利用した解決法を実行

FC2に誹謗中傷の削除依頼を出しても、対応してくれないケースは少なくありません。投稿内容が削除されない場合は、裁判所に仮申立をする手続きが効果的です。FC2側としては誹謗中傷の投稿者と削除依頼者のどちらの言い分が正しいのか明確に判断できない場合があります。そのため自社の判断で対応すれば、プライバシーの問題に接触する可能性があると考えるわけです。それゆえ裁判を通した方法を実行しなければ、相手が動かない可能性が高いのです。仮申立をして裁判所からFC2に削除命令を出してもらえば、スムーズに削除に応じるでしょう。

仮申立をする場合は弁護士に依頼するのが得策です。法的な手続きになりますので、専門家に任せるのが一番です。手続きを有利に進めるための証拠集めや主張をしっかりと行ってくれるので、記事を削除できる可能性が高くなります。FC2に対して申立をしても答弁書の提出、期日への出頭などに応じないケースが少なくありません。FC2が対応してくれない場合は、法的に解決するしかないのです。インターネット関連のトラブルを放置すると、ますます状況が悪化していくことが多いので注意してください。

手続きが迅速に進行しない可能性

FC2は日本で人気のインターネットサービスですが、本社はアメリカにあります。それゆえ日本から削除依頼を出しても、対応してもらえる確率が低いわけです。だからと言って放置しておくと、SNSなどの他媒体に情報が拡散してしまう可能性があります。悪意のある相手の中には、積極的に情報を広げようと必死になっている人もいます。もしFacebookやTwitterなどに拡散されると、加速度的に情報が広がっていくので注意しましょう。人間はよい情報よりも悪い情報を信用する性質があります。第三者によって広がった情報をリセットするのは非常に困難です。

FC2サービス以外で情報が拡散された場合は、FC2には責任はありません。拡散させた第三者に責任を問おうにも、人数が多くなれば現実的に難しいでしょう。インターネットは便利である反面、こうしたリスクを抱えています。身に覚えのない誹謗中傷をされた場合は、FC2のサービス内で解決させるのが得策です。誹謗中傷の該当記事を大勢の訪問者が目にすれば、自身の社会的信用にも関わってきます。特に商品やサービスを提供する企業や自営業者などは注意する必要があります。

証拠を確保してから対策を

インターネットのトラブルが原因で損害を受けた場合、発信者に対して損害賠償請求をすることができます。そのときは同時に発信者情報開示請求をして、相手の個人情報を取得する必要があります。スムーズな申立をするためにも、証拠はしっかりと確保しておくことが大切です。

損害賠償請求を検討してみる

インターネットトラブルで最も怖いのは、悪意のある投稿によって損害を受けてしまう場合でしょう。身に覚えのない誹謗中傷によって会社の売上が減少したという話はよくあります。ひとたび失墜した名誉を回復させるのは簡単ではありません。だからこそ問題が深刻化する前に対応する必要があるのです。もし金銭的なデメリットが発生した場合は、損害賠償請求も検討しましょう。誹謗中傷記事に対して名誉毀損の不法行為であることを立証する必要がありますが、業務妨害に該当する場合は真実であっても損害賠償請求ができる場合があります。例えば会社名を明記された上で、商品に虫が混入していたなどの投稿です。

損害賠償請求を検討している場合は、該当箇所を証拠として残しておく必要があります。印刷または写真撮影をしておくのが好ましいです。いざというときは証拠のあるほうが勝つので、削除依頼をする前に証拠を確保してください。そうすることで相手に言い逃れをできないようにします。誹謗中傷をする相手の中には平気で嘘をつく人が大勢います。加害者にもかかわらず被害者として訴えかけてくるケースもあるほどです。だからこそ証拠を明確に残しておく必要があるのです。証拠を残す前にブログ記事が削除されたり、アカウント停止になったりした場合は、証拠を得ることができなくなります。証拠集めは迅速に行って、それから対応するようにしてください。

発信者情報開示の必要性

裁判所に仮処分の申立をするときは、発信者情報開示も同時にする必要があります。これは相手の身元を特定するために必要なもので、記事の投稿日やIPアドレスなどを入手できます。そこから相手の氏名や住所、電話番号・アドレスなどを把握できるのです。匿名の投稿者の正体がつかめない状態では、損害賠償請求ができるはずがありません。発信者情報開示の申立から裁判終了までには、4~8ヶ月はかかると考えてください。最近は裁判にかかる期間が短くなってきた傾向がありますが、まだまだ数ヶ月は要するのが現実です。

裁判所への申立の手続きは弁護士に任せるのが普通です。自身で法的手続きをするのは容易ではなく、多くの時間と手間を要することになります。日々の生活にも影響してきますから、弁護士に依頼するのが得策です。インターネットのトラブルは大きな社会的失墜につながる可能性があるため、対策は先延ばししないようにしましょう。誹謗中傷が原因でブログが炎上してしまうと、それに乗じて誹謗中傷をする人が何人も出てくるケースがあります。そうなれば問題解決により多くの時間とお金が必要になるため、初期の段階での対策が必要になるのです。

法律を駆使して問題解決を

FC2の誹謗中傷トラブルに対抗するためには、プロバイダ責任制限法が役立ちます。発信者の情報開示をすることで、損害賠償請求が可能になるのです。そのためには弁護士に依頼したり、法務局に相談したりする方法がおすすめです。

プロバイダ責任制限法の活用を

FC2に誹謗中傷記事への対応の申立をしても、対応してくれないケースが多々あります。そのような場合に役立つのがプロバイダ責任制限法で、名誉毀損や著作権侵害、プライバシー侵害といったインターネットトラブルの解決を迅速にするために誕生しました。FC2運営者などのプロバイダに、誹謗中傷をした投稿者の損害賠償の責任範囲を明確にするのが目的です。プロバイダ責任制限法を活用すれば、誹謗中傷をした人物に対して損害賠償請求ができます。

インターネットのトラブルは早期解決するのが基本で、解決まで長引くほど経済的損失が大きくなります。被害が広がるほど問題解決に多くの時間と費用が必要になるのです。近年は芸能人が誹謗中傷に対して積極的に対処するケースが増えてきており、一般の人たちにも損害賠償請求ができることが認知されてきました。ただし何も対策をしなければ該当記事は削除されませんし、名誉の回復もできません。プロバイダ責任制限法を活用し、損害賠償請求と発信者情報開示を同時に実行する必要があります。これらの手続きは複雑ですが、弁護士に任せれば面倒なことはすべて代行してくれます。

法務局に相談する方法もある

以前はFC2などのインターネット上で誹謗中傷を受けても、放置している人が大勢いました。損害賠償請求をできること自体を知らない人が多かったのです。現在は損害賠償請求ができる事実を知る人が増えてきましたが、弁護士費用がかかること、誹謗中傷をした相手からの仕返しが怖いこと、などを原因に躊躇している人はいます。こうした場合は法務局に相談し、具体的な解決策を受けるという方法もあります。法務局は行政機関のひとつであり、無料で相談に応じてくれるのです。法律支援や国の争訟の事務処理などを担当しており、誹謗中傷対策のアドバイスもしています。

具体的には削除依頼における人権侵害情報のアドバイス、FC2へ削除要請の代行、プロバイダへ記事削除要請の代行などです。法務局は国の機関ですから、安心して利用することができます。誹謗中傷のトラブルを減らすためには、インターネットによるトラブルを放置しないのがコツです。誹謗中傷をした相手に対して個人的にやり取りをしても、相手が逆上してくるケースがあります。売り言葉に買い言葉となって自体は泥沼化する可能性もあるでしょう。やはり最終的には法的な手続きによって解決していくのがベストです。

まとめ

FC2で誹謗中傷を受けて困っているという人は多いです。誹謗中傷の怖いところは、放置しておくと情報がさらに拡散していくことです。問題を早期解決させるためには、弁護士や法務局の力を借りるのが得策でしょう。FC2に申立をして状況が進展しない場合は、法的な手続きを検討する必要があります。

問い合わせ

お問い合わせ

入力内容をご確認ください

お問い合わせありがとうございます

法人名
お名前
お電話番号
メールアドレス
折り返し可能時間帯
ご相談内容詳細
対象サイトURL
相談内容詳細

プライバシーポリシー

弁護士法人ジェネシスが運営する全てのウェブサイト(以下当ウェブサイト)では、お客さまからご提供していただいた個人情報を尊重し、プライバシーの保護に努めております。

ここでは、お客さまの個人情報の取り扱いについて当社の方針をご説明します。 以下方針をご理解の上、当ウェブサイトをご利用ください。

1. 個人情報の考え方について
個人情報とは、以下の情報により特定の個人として識別できる、照合できるものをいいます。

お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所、メールアドレスまた、この情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。

2. 個人情報の収集について
当サイトを通じてお客様より個人情報を収集する場合には、予めその目的を明示し、その必要な限度においてこれを行います。

又、個人情報を提供するか否かはお客様のご判断で行うことが可能です。 その際に弁護士法人ジェネシスが提供する様々なサービス、特典等が提供できない場合がございます。

3. 利用目的について
個人情報の利用は、原則として同意を得た範囲内で行ないます。

また収集目的以外の利用は、弁護士法人ジェネシスの営業上、最低限必要な範囲内でのみ利用させていただきます。

4. 個人情報の管理について
個人情報の管理体制についてお客様の個人情報は、第三者がアクセスできない安全な環境下で管理しています。データの破壊、改ざん、漏洩等が起こらないように体制を整えております。

5. 個人情報の開示について
取得した個人情報は下記の場合を除き、本人の同意を得ることなく第三者に提供・開示しません。

個人情報の開示についてお客様から同意をいただいた場合

お客様個人が識別できない状態で開示する場合

関連子会社等に必要な限度において個人情報を開示する場合

(この場合、機密保持契約を取り交わすなどの措置を講じます )

法律にもとづき必要と判断される場合

お客様が第三者に不利益を及ぼすと当事務所が判断した場合

お客様、または、公共の利益のために必要であると考えられる場合

6. 個人情報の照会・訂正・削除について
個人情報の照会・訂正・削除についてお客様からご提供いただいた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、お問合せ対応窓口にご請求下さい。個人情報漏洩防止の観点から、当該ご請求がお客様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、お客様の個人情報を開示、訂正、削除いたします。

7. アクセスログについて
アクセスログについて当サイトでは、アクセスログ解析により、アクセスされたお客様のドメイン名、IPアドレス、ブラウザ種類、アクセス地域、アクセス日時等を集積し、統計分析等を行なっております。この解析は当サイトの運営上の指針とさせていただくとともに、それ以外の目的での一切の使用は行ないません。又、その解析データにつきましても個人情報と同様に厳重な情報管理を行なっております。

8. 免責事項について
免責事項について当事務所のWebサイトで提供する各種情報の正確性につきましては万全を期しておりますが、不正確な記載や誤植を含む場合があります。各種情報は、予告なしに変更または更新される場合がありますが、これらの変更・更新により生じた損害に関しては、当事務所はいかなる保証も行ないません。

9. 著作権について
著作権について当サイト内に掲載されている文字・画像等のコンテンツの著作権は弁護士法人ジェネシスにあります。

著作権とは、表現者が表現した物(著作物)に対して持つ権利のことで、当事務所の作成した写真、画像、文章、レイアウト等すべてにこの権利が発生します。

私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)をすることは、事前に当事務所による許諾がないかぎり、禁止します。

弁護士法人ジェネシスでは、オンライン広告(Google AdWords)のリマーケティング機能を利用しています。

Googleを含む第三者配信事業者により、インターネット上の様々なサイトにて当サイトの広告が掲載されています。

Googleを含む第三者配信事業者はCookieを使用して、当サイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信しています。

お客様はGoogle広告のオプトアウトページにアクセスして、GoogleによるCookieの使用を無効にできます。また、Network Advertising Initiativeのオプトアウトページにアクセスして、第三者配信事業者によるCookieの使用を無効にできます。

リマーケティング機能については「Google AdWords リマーケティングの仕組み」をご覧ください。

広告のプライバシーについては「Google AdWords 広告のプライバシーに関するよくある質問」をご覧ください

【個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ】

会社名:弁護士法人ジェネシス

住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-7 VORT末広町7階

電話:03-5817-4592