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名誉毀損を受けたときは?弁護士に無料相談するときのポイントを解説!

2020年8月25日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

インターネットやSNSの普及によって名誉毀損の被害を受ける人が増加しています。
名誉毀損とは社会的な名誉を傷つけられることです。
ここでいう名誉とは、個人の信用であったり名声であったりします。
名誉毀損を受けた時には、どのように解決するのがベストでしょうか?名誉毀損が成立するケースと成立しないケースの違い、また弁護士に依頼するときのメリットと相場などについて解説します。

名誉毀損とは?刑事と民事のパターンがある!

名誉毀損とは?刑事と民事のパターンがある!
誹謗中傷を受けた際には、名誉毀損で訴えることができると認識している人が多いでしょう。
名誉毀損という言葉はテレビやラジオなどのメディアでも良く耳にします。
しかし、名誉毀損が具体的にどういったものかということを正しく理解している人はあまり多くないかもしれません。
分かりやすく言うと、名誉毀損は公然の場で誰かの社会的評価を下げる行為のことです。
公然とは不特定多数の人間を指します。
インターネットでの誹謗中傷や不評被害、各種メディアの行き過ぎた報道などが名誉毀損の代表的な例です。

名誉毀損には刑事と民事の2つのパターンがあります。
名誉毀損で訴えるためには、いくつかの要件を満たすことが必要です。
要件を満たせば刑事上と民事上の両方で違法であることが認められ、刑事と民事で同時に名誉毀損の責任追及が可能です。
刑事上の責任追及と民事上の責任追及について、それぞれ詳しく解説します。

刑事訴訟

刑事訴訟とは刑事事件についての訴訟です。
警察への告訴によって刑事事件となります。
刑事事件として名誉毀損を扱う場合には、刑法に基づいて判断されるのがポイントです。
名誉毀損罪は刑法230条において『公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する』と規定されています。
このように名誉を傷つけたことに対しての処罰が非常に重いということは、あまり知られていません。

名誉毀損と混同されがちなものに「侮辱罪」があります。
名誉毀損と侮辱罪は良く似ていますが、侮辱罪は名誉毀損よりも処罰が軽いのが特徴です。
また名誉毀損は具体的な事実を確認することができる内容ですが、侮辱罪では「バカ」「のろま」「キモい」などの具体的な事実のない誹謗中傷になります。
この場合の「バカ」「のろま」「キモい」といった発言は、事実ではなく個人的な意見を述べている側面があり、名誉毀損ではなく侮辱罪が適応されることがあり注意が必要です。

その他の注意点としては、名誉毀損は親告罪となっている点です。
親告罪ということは被害者からの告訴がない限り、刑事事件として取り扱われることはありません。
そのため、いくら第三者が名誉毀損に対して訴え出ても、被害者本人からの告訴がなければ何も起こすことはできません。

民事訴訟

名誉毀損で訴える際に、気になるのは慰謝料などの損害賠償を請求できるのかということです。
慰謝料の請求が可能なのは民事上の責任追及時になります。
民事訴訟とは裁判所に訴え出る民事事件に相当し、民事訴訟では名誉毀損は民法に基づいて判断されることになります。
民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されており、名誉毀損も不法行為に該当することになります。

刑事訴訟と民事訴訟の大きな違いの一つに、過失か否かという点があります。
刑事訴訟においては、あくまでも故意に行った場合にのみ名誉毀損が認められ、民事事件では過失であっても名誉毀損として認められるケースがあるので、その違いを理解しておきましょう。
刑事訴訟と民事訴訟では、判断基準に違いがあります。
名誉毀損は刑事事件としてよりも民事事件として争われることの方が多いです。

相談前にまずは確認!名誉毀損の成立要件

相談前にまずは確認!名誉毀損の成立要件
名誉毀損として訴えたい場合には、まず名誉毀損として成立するのかということを確認することが重要です。
場合によっては名誉毀損に当てはまらずに、成立されないこともあるので気をつけてください。
名誉毀損の成立要件について、詳しく説明します。

事実であること

名誉毀損として成立するためには、事実であることを求められます。
この場合の事実とは本当か嘘かという判断ではなく、法律上の事実として具体的な事柄を指します。
具体例をあげて説明すると「お前は人間としてクズだ」といった発言や指摘があったとします。
この発言でクズと言われている人物が、本当にクズなのかという判断は人によって異なるため法律上の考え方としては事実とは言えません。
これに対して「お前は不倫をしている」といった発言や指摘については、不倫をしているのか、していないのかという証拠があれば1つの結論を争えるので、法律上としては事実ということが可能です。

この場合、不倫を本当にしているかどうかという点は関係ありません。
あくまでも証拠によって正誤を決定できる事柄に対して、法律上では事実であるという捉え方をするということです。

公然の場で行われていること

名誉毀損が公然の場で行われていることも、成立のための条件です。
公然の場における公然とは不特定多数のことを指しますので、公衆の面前やインターネットなどで行われたかどうかという判断になります。
その他にも公然の場であると認められるケースは、SNSなどインターネット上での発言、市街地の駅など不特定多数の人がいる場所、職場や学校のクラスなど範囲は限られているが多人数の場所です。
このルールからいくと、誰か一人に対して特定の人物の誹謗中傷などでは名誉毀損には問えないことになります。

ただし、誹謗中傷を聞いたのがたった一人であっても、その一人が不特定多数へ拡散してしまうと話は別です。
この場合には不特定多数への吹聴とみなされ名誉毀損にあたることもあります。
情報は伝播するものですから、どこまでを名誉毀損として成立させるかということは判断が難しい部分があるので慎重に扱いましょう。

個人を特定できるものであること

名誉毀損であると成立するためには、個人の名誉や名声が損なわれてなくてはいけません。
そのためには、公然の場で行われた誹謗中傷などが個人を特定できることが問われます。
誰に向けて行ったのか明確でない誹謗中傷では、名誉毀損を成立させるのは難しいです。
ただし、人物名の一部を伏せるなど誰に対しての誹謗中傷なのかわからないように工夫をしたとしても、それを見た第三者が誰に対する誹謗中傷なのかということがわかった場合には要件を満たすことになります。

人物名がイニシャルや伏せ字であっても、文脈やキーワードなどから明らかに誹謗中傷の対象人物が判断できる場合には、名誉毀損として取り扱えることがありますので覚えておきましょう。

名誉毀損が成立しないケース

名誉毀損が成立しないケース
どんなに訴えたくても名誉毀損が成立しないケースもあります。
名誉毀損が成立しない条件は、公共性・公益性・真実性の3つ全てが認められる場合です。
この3つの条件について、それぞれ解説します。

公共性

「公共性がある」と名誉毀損で訴えることは困難になります。
公共性がある状態とは、具体的に挙げられた内容が公共の利害に関係している状態を指します。
例えば政治家のスキャンダルは、有権者が選挙で投票する際の判断材料になるのが特徴です。
その場合には公共性が認められやすくなります。
政治家だけでなく芸能人や大企業の幹部など、社会的地位が高い人に対して公共性が認められることが多いです。

公益性

「公益性がある」と認められた場合には、名誉毀損は成立しないこともあります。
公共性があるというのは、具体的に挙げられた内容が公共の利益を目的としていることを指します。
公共の利益とは、個人の利益のためではなく社会的にプラスになることです。
例えば犯罪行為や反社会行為を明らかにしたり、不正などを指摘するなどといったことが公共の利益にあたります。
ある政治家がスキャンダルを暴露されたとします。
その政治家は名誉毀損で暴露した人物を訴えようとしますが、公共の利益を目的とした暴露であれば正当だと認められる可能性があります。

この際、公共の目的ではなく個人的な金銭目的などの暴露では、公共性があっても名誉毀損になってしまう可能性があるので注意してください。

真実性

「真実性がある」とは、具体的に挙げられた内容について本当であることです。
真実を述べたことに対しては、名誉毀損に当たらないケースがあります。
たとえ先にあげた公共性と公益性が認められたとしても、その内容が本当であれば名誉毀損が成立しないので注意が必要です。
正しいことを発言していると認められれば、真実性があるということになります。
また、完全なる真実ではなくても、真実に相当するだけの理由や根拠などがあれば、同様に真実性を認められるパターンもあります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット
名誉毀損の問題を解決するためには、法律のプロである弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に名誉毀損問題を依頼するメリットを説明します。

訴状作成を代行してもらうことで受理されやすくなる

名誉毀損を刑事事件で訴えたい場合には、弁護士に依頼するのがベストです。
刑事事件は、まず警察へ届け出を出します。
その後、訴訟を起こすかどうかは検察官の判断に委ねられることになり、場合によっては受理されないこともあり注意が必要です。
しかし、弁護士に依頼をすれば被害届や告訴状を作成してもらえるので、しっかりとした内容の提出書類を揃えることが可能になります。
そうすると受理されやすくなるので、訴状作成などは弁護士に代行してもらいましょう。

精神的な負担を負わずに済む

訴えを起こすということは、体力的にも精神的にも様々な負担がかかります。
特に相手側との交渉は大きなストレスになることも多いので、弁護士に代わってもらう方が楽です。
名誉毀損で訴えを起こす際には、手続きや裁判などを弁護士に代行してもらうことができます。
自分が行う必要がない手続きなどは、弁護士にお任せする方が確実ですし心も体も消耗しません。

弁護士依頼費用と慰謝料の相場

名誉毀損に対して訴える場合には、弁護士にサポートを依頼するのがおすすめですが、いったいいくら支払うことになるのでしょうか?気がかかりな弁護士費用と慰謝料の相場について解説します。

弁護士費用の相場

弁護士に依頼すると着手金と報酬金の2つがかかることになります。
着手金とは、弁護士に依頼をした時点で発生する費用です。
この着手金は、たとえ裁判に勝手も負けても支払うことになる費用であり、裁判に負けても払い戻しになることはありません。
着手金の相場は示談の場合は10万~15万円、訴訟の場合には15万~30万円となります。
報酬金は成功に対する報酬のため、裁判に勝ったら支払う費用です。
獲得慰謝料の20%程度が相場となっています。

これらの弁護士への依頼費用以外にも、裁判の手数料が1万~3万円かかってくるので忘れないようにしてください。
また被告に弁護士費用を含めて慰謝料を請求することはできませんので注意が必要です。
訴訟には勝ったが思った以上に費用がかかって生活を圧迫してしまった、ということがないように気をつけてください。
訴訟を起こすためには弁護士に支払う費用や裁判自体の手数料など、ある程度まとまった金額が必要だということを把握しておきましょう。

慰謝料の相場

名誉毀損における慰謝料は10万~50万円が相場となっています。
ただし、被害者が事業主で売り上げに損失が出ていた場合には、その分を考慮されて高額になることもあります。
またインターネットやSNSの普及やスマホの所有率の向上などの背景を受け、ネットでの誹謗中傷などのトラブルが増加しているのも問題です。
それらを受け名誉毀損の慰謝料は、徐々に高額化している傾向にあります。
相場はあくまで目安ですので、慰謝料については弁護士に相談するのが確実です。

依頼する弁護士の選び方

依頼する弁護士の選び方
名誉毀損の解決などを弁護士に依頼する場合には、どの弁護士を選べばよいのでしょうか?簡単な方法としては、インターネットで検索をして、法律事務所のHPを確認してみましょう。
その際には弁護士事務所の雰囲気や実績、料金などをチェックします。
中には無料法律相談を行っている事務所もあるので、迷ったら実際に相談してみましょう。
相談をして対応の仕方などを確認して、一番信頼できそうな弁護士に依頼するのがベストです。
逆に少しでも違和感を感じたり、対応が不満だった場合には他の弁護士に依頼した方が良いかもしれません。

困ったときは無料相談から入ろう

困ったときは無料相談から入ろう
名誉毀損を受けたと感じても、すべてのケースにおいて責任追及できるわけではありません。
今回は名誉毀損で責任追及するために必要な条件や弁護士に依頼するメリット、相場について詳しく解説しました。
無料相談を行っている弁護士事務所も多くありますので、まず実際に会ってみて一番良いと思った人に依頼するのが良いでしょう。

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