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ネットで受けた誹謗中傷は侮辱罪?事例や対策方法を解説

2019年9月26日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

ネットで誹謗中傷を受けた場合の対策について考えたことはあるでしょうか。
また、ネットの誹謗中傷がどんな罪に該当するのか検証してみたことはあるでしょうか。
実をいうと、ネットでの誹謗中傷は、さまざまな罪に当てはまる場合があります。
侮辱罪、名誉棄損罪などですが、それぞれ意味合いが微妙に異なっています。
また、罪として認められる場合と認められない場合があるので、その点も解説しましょう。

誹謗中傷は侮辱罪?名誉棄損罪?

誹謗中傷は侮辱罪?名誉棄損罪?
誹謗中傷を受けた場合は、侮辱罪か名誉棄損罪が成立する場合があります。
似たような内容にも思えるこの二つの罪の成立要件は異なっています。
実際に誹謗中傷をした者を告訴する場合、どちらの罪が該当するのかわからない人も多いでしょう。
そこで、侮辱罪と名誉棄損罪の違いについて詳しく解説します。

名誉棄損罪とは

名誉棄損罪とは「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」、もう少し簡単に言うと、不特定多数の第三者に具体的な事柄を示して、名誉を傷つけることを言います。
この具体的という点と不特定多数の第三者という点が名誉棄損罪のポイントです。
すなわち、具体的でない事柄、つまり、抽象的な事柄を示しても名誉棄損罪は成立せず、第三者を交えない当事者同士の誹謗中傷も名誉棄損罪にはなりません。
名誉棄損罪と並んで取り上げられるものに侮辱罪がありますが、こちらは抽象的な事柄を価値判断基準としているため、社会的評価が侵害される度合いが低いとみなされ、刑事罰が軽くなりがちです。
なお、名誉棄損罪は親告罪なので、被害を受けた者が告訴して、初めて裁判となります。

侮辱罪とは

侮辱罪とは、「事実を適示しない」、つまり具体的な事実を示さずに人を侮辱する犯罪行為のことです。
この点は名誉棄損罪と違う点で、ただ悪口を言う場合が該当します。
具体例を挙げるとすると、「あの人は悪い弁護士だ」と言えば、具体的な事実はなく、ただ抽象的に侮辱しているだけなので、名誉棄損罪ではなく侮辱罪が適用される場合があります。
一方、侮辱罪には名誉棄損罪と同じところもあります。
不特定多数に知れ渡るように侮辱するところです。
したがって、ここでも当事者同士の侮辱行為なら侮辱罪は成立しません。
それから、侮辱罪も名誉棄損罪同様親告罪なので、告訴をしてからの起訴となります。

誹謗中傷を受けたときの侮辱罪の時効と慰謝料を解説

誹謗中傷を受けたときの侮辱罪の時効と慰謝料を解説
誹謗中傷を受けた者が侮辱罪で相手を告訴できる期間、刑罰に問える期間は無制限ではありません、一定の期間を経過すると、告訴ができなくなり、さらに刑事罰に問えなくなります。
それを時効と言いますが、その時効について解説します。
それから、侮辱罪では慰謝料請求ができるものの、その相場がどれくらいなのかも見てみましょう。

時効の年数

侮辱罪の時効は2種類あります。
誹謗中傷した者を刑罰に問える期間と被害者が告訴できる期間の時効です。
前者の時効は1年間、後者の時効は6か月間と決められています。
つまり、誹謗中傷があってから1年を経過すると、相手に侮辱罪の罪を着せることができなくなり、犯人を知ってから6か月経過すると、もう告訴はできません。
犯人を知ってからという場合、相手が犯人であるという証拠を十分に揃えた時点から数えてという意味です。
したがって、時間が過ぎるのに任せていると、告訴が不可能となるので、注意が必要です。

これらの点について、具体例を示しましょう。
2019年4月1日にネット上で誹謗中傷を見つけ、2019年6月1日に犯人がわかったとします。
その場合は、2020年4月1日までなら犯人を侮辱罪で問えるのと、2019年12月1日までは告訴が可能です。
ここで注意したいのは、刑罰に問える期間と告訴できる期間の対象が違う点です。
刑罰に問えるのは誹謗中傷があってからの期間で、告訴ができるのは犯人を発見してからの期間となります。
なお、損害賠償請求については、時効は定められていません。

慰謝料の相場

侮辱罪に該当する侮辱行為の場合、具体的な事柄を挙げずに相手を誹謗中傷するのですが、これは名誉棄損罪の事件よりも違法性が低いと考えられています。
したがって、侮辱罪で慰謝料が認められるケースは少なめです。
仮に慰謝料が認められるにしても、10万円程度にしかならない場合が多いです。
慰謝料の金額としてはかなり低く、思っていたような結果は期待できないでしょう。

誹謗中傷されたときの対策方法

誹謗中傷されたときの対策方法
ネットで誹謗中傷されれば、だれしも不快で、腹立たしいものですが、ただ怒っているだけではいけません。
冷静になって今後の対策を練る必要があります。
その対策法いかんによっては、効果的に誹謗中傷をなくすことができる場合があります。
そのような対策法をいくつか紹介しましょう。

証拠を残す

ネットで自分への誹謗中傷の投稿記事を見つけたら、そのまま放置しておくのはよくありません。
適切に対処する必要がありますが、まずその誹謗中傷の証拠をしっかりと残しておきましょう。
それによって今後の対応策が立てやすくなります。
その方法ですが、スクリーンショットを利用して、投稿記事を保存しておく、サイトや投稿記事のURLを取っておく、管理者情報を記録するなどです。
可能ならスクリーンショットだけでなく、印刷もしておくといいでしょう。
確実な証拠となります。

なお、スクリーンショット機能の場合、一つ難点があります。
それは、スクリーンショットが画像ファイルであるため、保存者自身による加工があったのではと思われることがあるのです。
そのようなことにならないように「ウェブ魚拓」というサービスの利用で、証拠取得をするといいでしょう。
いずれにしろ、サイト管理者がページを削除してしまうと、誹謗中傷の事実が消えてしまうので、証拠保全努力は欠かせません。

削除申請を行う

ネットの誹謗中傷の証拠集めができたら、次はサイト管理者にその投稿記事の削除申請をしてみましょう。
誹謗中傷の記事が広まれば、被害が拡大する一方なので、少しでもその被害を減らすためにも早く削除を依頼するのです。
削除申請の方法は、いくつかあります。
WEBフォームから申請する、一般社団法人テレコムサービス協会(情報通信技術の業界団体)が作成したガイドラインにのっとって削除依頼をするなどの方法です。

参照:手引き・ガイドライン|一般社団法人テレコムサービス協会

ただ、被害を受けた者が自ら削除依頼をした場合は、サイト管理者の反応が良くない場合があります。
いくら削除申請をしても、削除してくれないことがあるのです。
そのような場合は、一つの方法として弁護士に頼んで、代わりに削除申請をしてもらうのもいいでしょう。
個人の申請では相手も軽く見るかもしれませんが、弁護士の登場となると、対応が急に変わる場合もあります。
それでも相手がまだ削除に応じなければ、法的手段に訴えるという手もあります。

発信者を特定する

誹謗中傷記事の削除申請を行ったら、今度は加害者の特定です。
誰がそのような行為をしているのかつかめれば、後で損害賠償請求ができます。
逆に加害者がわからない状態では損害賠償請求はできないので、加害者特定は重要な作業です。
その特定方法ですが、発信者情報開示請求というものがあります。
法律で定められた請求権で、裁判による手続きとよらないものがあります。
海外のサイトに誹謗中傷が掲載された場合は、その加害者を特定する専門家や専門業者に依頼するのもいい方法です。

誹謗中傷によって侮辱罪と認められるケース

誹謗中傷によって侮辱罪と認められるケース
誹謗中傷があったからといって、すべての場合が侮辱罪と認められるわけではありません。
状況によって認められる場合と認められない場合があります。
そこで、侮辱罪として認められるケースを2つ紹介します。
自分が誹謗中傷された場合、このケースに似通っているかどうかで、侮辱罪が適用されるかどうか判断できるでしょう。

事実や根拠がない

侮辱罪とは、事実を伴わない抽象的な誹謗中傷に適用される罪です。
具体性がなく、根拠がない事柄をあげつらって、相手を批判し、社会的評価を下げれば、侮辱罪となる可能性があります。
ここが最も重要なところで、名誉棄損罪の場合は、具体的な事実をもとに被害者を誹謗中傷したことで、名誉を傷つけたり、傷つける恐れがあったりする場合に当てはまる法律となります。
侮辱罪とは状況がかなり異なっていることがわかるでしょう。

具体例を挙げれば、侮辱罪と名誉棄損罪の違いが把握しやすいでしょう。
たとえば、「あの人は不倫をしているらしいよ」といった場合、「不倫」という具体的な事柄を用いて、相手を誹謗しています。
この場合は、名誉棄損罪に該当します。
「不倫」という事柄が事実か嘘かは問題ではありません。
一方、「あの人はバカ者だ」「あの人は意地悪だ」などの誹謗中傷では、具体的な事柄が述べられていません。
このケースには、侮辱罪が適用されるでしょう。

公然性がある

誹謗中傷が侮辱罪として認められるもう一つの要件は、公然性があるということです。
公然性とは、不特定多数の人に、誹謗中傷の内容が知れ渡る恐れのことです。
つまり、1対1で誹謗中傷した場合は、公然性がないと判断できます。
例を挙げると、AさんがBさんを「馬鹿者」とののしった場合、周囲にだれもいなければ、その悪口はどこにも伝播しません。
これは公然性がない状態です。
したがって、侮辱罪の成立要件には該当しません。

それに対して、ネット上や公の場で誹謗中傷すれば、不特定多数の人がその事実を知る機会が生じるので、公然性があるといえます。
仮にAさんがBさんを誹謗中傷した時に、周囲に人がいれば、その内容は伝わってしまいます。
そうなれば、公然性ありと見なされ、侮辱罪が適用されることもあるでしょう。
要は、当事者同士だけではなく、第三者に見られるか聞かれるかが問題なのです。

誹謗中傷によって侮辱罪と認められないケース

誹謗中傷によって侮辱罪と認められないケース
侮辱罪は、抽象的な誹謗中傷に適用される法律ですが、同じ抽象的な事柄による批判でも侮辱罪として認められないケースがあります。
たとえば、口コミです。
商品を実際に使用した人による口コミには、その商品に対する誹謗や中傷が含まれる場合がありますが、これは「正当な批判」と見なされ、侮辱罪の対象とはなりません。
表現の自由で保護されているのです。
もし商品に対する辛口レビューも侮辱罪となれば、購入者は正直に感想を述べられなくなるので、そこまでは侮辱罪は及びません。
しかし、商品に対する批判が侮辱罪にならないからといって、どんな口コミを掲載してもいいということにならないのです。
最低限のルールがあります。
そのルールとは、虚偽の事実で販売者や商品を誹謗してはいけないというものです。
偽りの事柄を述べるとなると、侮辱罪に問われる恐れがあります。

実際に誹謗中傷から侮辱罪が認められた事例

実際に誹謗中傷から侮辱罪が認められた事例
どのような誹謗中傷が侮辱罪として認められるのか、まだよくわからないという人がいるかもしれません。
そのような人たちのために、実際に侮辱罪が認められた事例を紹介しましょう。
これらの事例を見れば、自分に当てはまるかどうかもわかるうえ、実際に行動を起こす場合の参考にもなるでしょう。

匿名でのネットヘイト

在日韓国人の中学生が、ネット上で言われもない誹謗や中傷を受けていました。
その誹謗や中傷をブログに匿名で書き込んでいたのは大分県の男性ですが、弁護団の告訴により、川崎簡易裁判所から侮辱罪に値するとされ、科料9000円の略式命令に処されました。
このように匿名のヘイトスピーチでも侮辱罪を課されることがあります。
被害者が仮処分を申し立て、加害者の特定までなされると、民事事件としてだけではなく、刑事事件としての告訴も可能となります。

性的羞恥心を感じさせる書き込み

海外の事件ですが、韓国のアイドル、カン・ダニエル(22)が悪質な書き込みをした人物相手に侮辱罪での刑事告訴をしました。
その書き込みの内容は、外見をばかにする、性的羞恥心を感じさせるというものでしたが、警察は被疑者が特定され次第、召喚するという方針で臨みました。
このように、自分勝手な考えと偏見で他人の人格を貶めるような書き込みをすると、侮辱罪に問われる可能性があります。

SNSでのコメント

ある女性のSNSでの投稿に腹を立てた男性が、「ブスは消えな」とか「整形したほうがいい」などのような書き込みをしていましたが、これも侮辱罪に相当するでしょう。
「ブス」という言葉は具体的な事柄を指しているわけではなく、「整形」についても、そのような事実があったのではなく、相手の顔立ちを抽象的に批判していると見ることができるためです。
また、SNSの特徴から言って、誹謗中傷投稿が世の中に広まることは間違いありません。
したがって、公然性という侮辱罪の適用要件も満たしています。

誹謗中傷は侮辱罪か名誉棄損罪に当たる可能性が高い

誹謗中傷は侮辱罪か名誉棄損罪に当たる可能性が高い
誹謗中傷する人は軽い気持ちで行っているのかもしれませんが、その行為は侮辱罪や名誉棄損罪に該当する恐れが強いです。
そうなれば、刑罰を科されたり、損害賠償を請求されたりするので、絶対にやめるべきです。
また、自分がそのような誹謗中傷の被害に遭っている場合は、証拠を残す、削除申請をするなどの対策を早急に行いましょう。
しかし、それでも不安なことや不明点があれば、弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。

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