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誹謗中傷の加害者を逮捕するには?要件や流れについて解説

2019年4月12日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

ネットの普及率が高まるにつれて、ブログやSNS等を利用して匿名のやり取りをする人が増えています。
その結果、無責任な発言で誹謗中傷の被害にさらされる人も多くなっており、一般の人でも相談やトラブルが見られます。
このような誹謗中傷は、相手を特定できないからと泣き寝入りする人もいますが、放置しておいても改善するとは限りません。
では、誹謗中傷をしてきた相手を逮捕するにはどうしたら良いのでしょうか。
こちらでは、逮捕のための要件や手続きについてご紹介していきます。

誹謗中傷に対して科される罪の種類

一般的に誹謗中傷といわれる行為は複数あり、刑事事件として告訴する場合にそれぞれ罪名が異なっています。
軽い気持ちで発言したことが公然と相手を陥れる結果になった場合には、名誉棄損罪や侮辱罪が適用されます。
この二つは若干違いがあり、名誉棄損は被害者に関する事実を公表して相手を貶める行為です。
例えば、被害者が犯罪者である、仕事ができないなどと公言することがこれに該当しますが、重要なのはその内容が事実であっても嘘であっても名誉棄損罪になるということです。
3年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金が科されます。

一方、侮辱罪というのは公の場で悪口を言う行為です。
アホ、デブなどの事実ではなく悪口を言った場合にこちらの扱いになり、1日以上30日未満の勾留、または1,000円以上1万円未満の罰金が科されます。

脅迫罪というのは、「殺してやる」「(家などに)押しかけてやる」などのように脅迫を行った場合に適用される刑罰です。
匿名の書き込みということで気持ちが大きくなり、相手に対してこのような書き込みをすることがありますが、軽い気持ちで書いただけで実行する気持ちがないとしても、その発言が相手に対して恐怖心を与えていることに変わりありません。
ネット上で喧嘩をしている時、過激な発言が飛び交っている時などには注意が必要です。
2年以下または30万円以下の罰金が科されます。

信用棄損および業務妨害は、「食べ物に虫が入っていた」などの嘘の情報を流すことで信用を落としたり、業務を妨害したりしたときに適用される刑罰です。
こちらは営業を行っている店舗などが被害を受けることが多く、内容が嘘であることも要件になります。
3年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されます。

誹謗中傷の加害者を逮捕するための要件

誹謗中傷を行った加害者を逮捕するには、通常逮捕の要件として逮捕の理由と逮捕の必要性がなくてはなりません。

まず、逮捕の理由というのはその人(加害者)が罪を犯したという疑いに足る理由のことで、状況や証拠などからその疑いが強い場合に認められます。
ネット上の誹謗中傷で言えば、加害者しか知らない事実をネット上で公表していたり、加害者のアカウントで誹謗中傷の書き込みがあった場合などが該当します。

逮捕の必要性とは、逮捕によって身柄を拘束しなければ逃亡や証拠の隠滅の恐れがあると認められることです。
具体的には、加害者が罪を認めているか、被害者と示談をしているかなどの他、逃げ出す可能性が低いかどうかも確認されます。
例えば、長いキャリアを経て責任ある仕事についている人の場合は、逃亡するときに失うものが大きくなるのでなかなか踏み切れません。
また、家族や同居人と暮らしている場合には、大勢で逃亡することは難しいですし大切な人を置いていくこともできないため、逃亡の可能性は低いと考えられがちです。
逆に、罪が重い場合や前科・前歴がある場合などは罪の隠ぺいや逃亡の可能性が高いと判断されがちです。

なお、軽微な犯罪の場合には、逮捕するための要件がさらに厳しくなっています。
軽微な犯罪というのは30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪を指していますが、誹謗中傷に関するものの中では侮辱罪がこれに該当します。
具体的には、加害者が住所不定であるか、警察の呼び出しを正当な理由なく無視した場合でなければ逮捕することはできません。
つまり、侮辱罪が適用された場合には在宅起訴がほとんどであり、逮捕までするのは困難ということになります。

誹謗中傷してきた相手を逮捕するための手続き

誹謗中傷をしてきた相手を逮捕するためには、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。

まず、犯罪によって手続きの内容が異なる場合もあることを知っておきましょう。
誹謗中傷で多く見られる名誉棄損罪や侮辱罪は、被害者が告訴しなければ検察が起訴できない親告罪というものです。
親告罪は加害者を特定してから6カ月以内に被害届や告訴状を出さなければならないため、早めにしておきましょう。
混同されがちですが、被害届というのは犯罪による被害を申告するもので、告訴というのは加害者への処罰を申告するものです。

親告罪は被害者本人が告訴を行うのが原則ですが、被害者が未成年である場合や死亡している場合などは法定代理人、配偶者や直系親族、兄弟姉妹などで被害者の意思に沿う人物も行えます。

手続きの流れとしては、まず警察に行って備え付けてある用紙で被害届を出します。
告訴状の場合も流れはほぼ同じですが、相手に対する厳重な処罰を望むとともに、被害内容についてそれぞれどの犯罪の構成要件に該当しているのかを説明しなければなりません。
さらに警察が動くに足る証拠を必要とするため、自分で作成するのは困難です。
できれば弁護士などの専門家に依頼したほうが良いでしょう。

なお、ネット犯罪の場合には各都道府県のサイバー犯罪窓口に相談するというのも一つの方法です。

届け出をするときには、被害者の氏名や住所、年齢、職業のほか、判明している限りの加害者の情報も必要です。
具体的な証拠として、該当のサイト名とURL、投稿日時、誹謗中傷記事が掲載されているページの印刷やスクリーンショットがあるとよいでしょう。
そのほか、印鑑や身分証明書なども提出を求められる場合があります。
警察では提出されたこれらの書類を確認し、問題があると判断されたときに捜査を開始し、逮捕という流れです。

相手が逮捕されることの意味

誹謗中傷を受けて被害届や告訴状を出した場合、加害者は逮捕されることがあります。
一般的には、逮捕というのは犯罪行為が見つかって刑罰を受けさせることが目的と思われがちですが、間違いです。
本来は、裁判の手続きをスムーズに進めるために、証拠の隠滅や逃亡を阻止すべく逮捕しているのです。
そのため、軽微な犯罪であったり、加害者に証拠隠滅や逃亡の意思がみられないと判断されたりした場合には、逮捕されずに在宅のままで取り調べが進むこともあります。
つまり、逮捕自体は処罰ではなく、逮捕されただけでは罪が確定しないということを覚えておきましょう。

ネット上の誹謗中傷は、匿名で書き込みができること、大多数が流れに乗ってより過激な方向に進みやすいことなどから、いつの間にか被害が大きくなりがちです。
加害者側が相手の被害をそれほど深刻に考えていないケースも多いため、逮捕することできちんと罪の意識を持ってもらうことにもつながるでしょう。

また、パソコンに慣れている人の場合は、トラブルが大きくなった時に自身の書き込みを消したりアカウントを削除したりして証拠隠滅をすることも簡単です。
そのため、早い段階で逮捕することでこのような証拠隠滅の動きを防ぎ、裁判のための証拠を確保しやすくなります。

誹謗中傷による逮捕後の流れ

加害者の逮捕要件を満たしており、実際に相手が逮捕された後も拘留や裁判に関する手続きは続きます。

まず、加害者は逮捕されると警察の留置所に身柄を拘束されます。
軽微な事件の場合にはすぐに身柄が解放されますが、重大な案件の時にはそのまま拘留されるでしょう。
拘留期限は10日間で、この間に警察が捜査を進めていきますが、捜査のための日数をもっと必要とするときにはさらに10日間延ばすことが可能です。
拘留期限がくると、検察官が加害者を起訴するかどうかを決定しなければなりませn。

起訴された場合、拘留期間は長期化しがちです。
起訴前から勾留されていた加害者は、自動的に起訴後拘留に切り替えられて最初に2カ月間の拘留期間が設けられます。
その後は1ヵ月ごとの拘留更新になりますが、内容によっては拘留更新を1回に制限されることもあります。

加害者は刑事裁判で審理されることになり、有罪の判決が出たときには刑罰も決定されます。
ただし、被害者と示談が成立していると情状が酌量され、減刑されるケースも少なくありません。
そのため、加害者側の弁護士から被害者に示談の打診をしてくることがあります。

示談が成立すると、加害者は被害者に示談金を支払います。
厳しい刑罰を望むときには示談を受ける必要はありませんが、民事事件では損害賠償金が請求できないケースでも、示談金ならば受け取ることができるため、時間の短縮や金銭での妥協を考えている場合には話し合いに応じるのもよいでしょう。

誹謗中傷による逮捕が可能な具体例

誹謗中傷では逮捕は難しいと思われがちですが、実際にあった具体例をいくつかご紹介します。

ネットで名誉毀損の加害者が逮捕されるのは珍しいですが、2018年1月に19歳の少年が男子高校生をSNSで中傷して逮捕されています。
他のユーザーに迷惑をかけて逃げ回っているという内容を1年以上継続して書き込んだ結果、被害者が精神的苦痛で自殺まで追い込まれました。
被害者が命を落とすという深刻さが重視された案件です。

侮辱罪では、2016年にネットの動画配信サービスやTwitterなどで侮辱行為をして逮捕された事件が挙げられます。
特定の人物に対して侮辱行為や社会的評価を低下させた投稿を繰り返し行い、損害賠償金として77万円の支払いが命じられました。

脅迫罪では、無職の男性が国会議員のTwitterに書き込みをした案件があります。
「あなたの子供が被害を被るかもしれない」などと書き込みをしたことで脅迫と判断され、罰金10万円支払いの略式起訴がなされました。

業務妨害の案件は、会社員男性がTwitterで「動物園のライオンが逃げた」という嘘の情報を流したというものです。
これを見た多数のユーザーが対象の動物園に問い合わせをした結果、その動物園の職員は多数の電話に対応しなければならず、本来の業務を妨害されました。

このように、ちょっとしたいたずらや面白半分の気持ちで行った投稿が、刑事事件として立件されているケースは非常にたくさんあるのです。

逮捕や起訴できないケースもある?

時として被害者に大きな精神的苦痛や損害を与える誹謗中傷の行為ですが、逮捕や起訴に至らないケースがたくさんあります。
加害者の逮捕を求めて被害者が動いた場合に、希望通りの結果になり得るのかを知るためにもこれらのケースを知っておくとよいでしょう。

警察の協力が得られないため、逮捕に至らないケースは意外と多いです。
ネット犯罪というのは人物の特定や立証が難しいため、警察が消極的な案件です。
人物を特定するためには、プロバイダーに情報開示を求めて回答を待たなければなりませんが、ある程度日数が必要になるため加害者が手掛かりを削除してしまうことも少なくありません。
また、犯罪として成立するかの見極めが難しいこと、警察に専門家がほとんどいないことなども消極的になる理由になっています。

とはいえ、誹謗中傷は親告罪に当たりますので、自分が動いて警察に相談することは必要不可欠です。
ネット犯罪について警察が及び腰になっている場合には、近くの警察署ではなくサイバー警察に相談するのもよいでしょう。

また、手間をかけて逮捕までたどり着いても満足できる結果にならないこともあります。
捜査を経て訴えを起こしても、内容を鑑みて逮捕まで至らずに送検のみで終わったり、罰金刑のみになったりするケースも多いのです。
前歴がある場合には懲役求刑になることもありますが、判決は求刑よりも軽くなることが多く、被害者にとって満足できるとは限りません。
また、名誉棄損では数十万~数百万円程度の罰金刑になることがほとんどです。

誹謗中傷による逮捕が難しい場合の対処法

誹謗中傷で逮捕が難しいとされていても、加害者が堂々と何人もの人に対して誹謗中傷を行うのが当たり前で、被害者が泣き寝入りするような状況にはしたくないものです。
刑事事件として立件できるように証拠集めや専門家の介入などできることを済ませておくのも重要ですが、それでも満足できる結果に程遠い場合には別途損害賠償請求をするという方法もあります。

誹謗中傷による立件は、刑事事件の扱いになります。
刑罰は懲役や罰金などが科されるほか、情状酌量のために示談で被害者に直接現金を支払うケースも見られます。
刑事事件でこれ以上の解決がみられないという場合には、民事事件で別途損害賠償請求の訴えを起こすことにより、自分の精神的苦痛の慰謝と加害者の反省を促すことが可能です。

なお、刑事事件と民事事件では、同じ誹謗中傷に関する訴えでも内容に違いがみられます。
刑事事件では事実の提示は名誉棄損、それ以外は侮辱罪として立件しますが、民事事件では事実の提示に加えて人身攻撃などの意見や論評の域を超える内容についても名誉棄損による不法行為が成立するのです。
また、誹謗中傷が故意であると認められなければ刑事事件上の名誉棄損や侮辱罪には該当しませんが、民事事件の場合には故意はもちろん、過失であっても損賠外相をすることができます。

誹謗中傷の加害者を逮捕するには専門的な手続きが必要!

このように、誹謗中傷を行っている加害者を逮捕するには面倒な手続きと専門的な知識を必要とすることが往々にしてあります。
警察で書類を作成するときに教えてもらえることもありますが、急がなければ証拠を確保できなくなるケースも存在しますので、被害にあったときにはすぐに専門家に相談したほうが良いでしょう。
刑事事件の専門家は弁護士になりますが、特に誹謗中傷に関して多くの事件を扱っている弁護士を見つけると、逮捕に向けて何をするべきかがわかりやすいです。

裁判においても刑事事件の加害者は、自分で任意に依頼した弁護士に私選弁護士としてついてもらうか、あるいは国が任命する弁護士に国選弁護人になってもらいます。
知識や経験の差で加害者の刑罰が大幅に軽くなる可能性も高いため、被害者側も専門家に代理人になってもらうと安心です。
裁判は平日に行われますが、仕事が忙しくて頻繁に出かけることができないという人は意外と多く、本業に支障をきたさないようにする点でも重要です。
相手方の弁護士から示談の打診が来ることもありますし、一人では対応が難しいでしょう。

ネットの誹謗中傷に関しては、警察がなかなか動かないというのが一般的な認識です。
実際、ネットの世界では加害者を特定することが困難な上、アカウントの持ち主が書き込みをしていると証明する必要があり、逮捕に持っていくのは簡単ではありません。
とはいえ、実際に加害者を確定して逮捕まで持ち込んだ例もありますので、まずは警察に積極的に動いてもらうような状況を作ることが重要です。
最低限、書き込みの内容はきちんと保存しておくとよいでしょう。
また、警察に相談に行くときに弁護士に同伴してもらうと対応が全く異なりますので、できるだけ早めに依頼しておくのがおすすめです。

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