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誹謗中傷されたらどう対処する?解決までの流れ6ステップ

2019年8月22日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

現代社会ではインターネットの普及により、個人が意見や情報を気軽に発信出来るようになりました。
しかしそれは良い事ばかりとは限らず、中には心無い人の発言も見受けられます。
こうした匿名の誹謗中傷による被害に遭っている自覚はあるものの「どんな内容が誹謗中傷にあたるのか」「解決方法が分からない」などと悩んでいませんか?
今回は誹謗中傷されたらどう対処する?解決までの流れ6ステップについて解説していきます。

どのようなものが誹謗中傷にあたるのか

どのようなものが誹謗中傷にあたるのか
一口に誹謗中傷といっても、その内容にはいくつかのパターンが存在しています。
代表的な誹謗中傷の内容は大きく分けて「個人情報に関わるもの」と「個人・法人の不利益に繋がる情報や虚偽の記載」の2種類です。
まずはこの2つを詳しく見てみましょう。

個人情報が掲載されている

個人情報が掲載されている
誹謗中傷と聞くと「悪口や批判」といったものを想像する人も多いのではないでしょうか。
しかしネット上に意図せず自分の名前や顔写真・住所・メールアドレスなどを掲載される事は誹謗中傷被害の1つにあたります。
そして住所が掲載された事で自宅へ嫌がらせやストーカー行為を受けたり、知らない人から電話がかかってくるなどといった被害も実例があるのです。
実際に被害が出てしまう前に、個人情報がネット上に掲載された時点で解決へ動き出す事が重要と言えます。

個人・法人に不利益になる情報や虚偽が記載されている

個人・法人に不利益になる情報や虚偽が記載されている
個人・法人にとって不利益になる情報や嘘の情報が書き込まれている場合も、誹謗中傷被害に該当する可能性が高いです。
例えば過去にキャバクラで働いていた事があるなど、人によっては公言に抵抗がある事実を書き込む事は誹謗中傷にあたります。
法人の場合は企業のイメージが下がるような書き込みをされた場合が誹謗中傷被害に該当すると言えるでしょう。
例えば企業側が労働基準法違反を犯しているなどの書き込みは、転職・就職希望者に対して影響を及ぼす事が大いに予想される内容です。
ただし労基法違反の証拠や根拠がある場合には誹謗中傷として認められないケースもあります。
また、「楽しくない」「やりがいを感じられない」といった個人の感想も誹謗中傷に該当しません。
商品に異物が混入していたという虚偽の記載も誹謗中傷被害です。
口内に切り傷がある訳でもなく、破損した商品・備品の証拠が無い場合は虚偽の情報である場合が高いでしょう。

誹謗中傷を受けた場合に適用される法律や罪


実際に自分が誹謗中傷された時、相手の書き込みがどのような罪を犯しているかが分かればそれが解決への糸口です。
個人に対する罪状は主に名誉毀損・侮辱罪・プライバシーの侵害など、法人に対しては偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪・信用毀損罪・名誉毀損罪などが挙げられます。

名誉毀損(個人)

個人に対する名誉毀損の条件は「真偽が調べることができること」「公然の場所であること」「個人が特定できること」「社会的な立場を害すること」の4つが挙げられます。
例えばネット上で不特定多数が閲覧するような掲示板で、他人の名前を語った上で「恋人募集中」といった内容を書き込む事が個人への名誉毀損です。
真偽を確認する事が出来る具体的な内容で社会的立場を貶めている点がポイントになっています。

侮辱罪

侮辱罪は名誉毀損と混同されがちですが、両者には明確に違いが存在しています。
侮辱罪の定義は「公然の場所であること」「個人が特定できること」「社会的な立場を害すること」の3点です。
名誉毀損との違いは「真偽が調べることができること」という定義の有無であり、この項目がない侮辱罪は抽象的な内容で社会的立場を害する事が該当します。
例えば不特定多数が閲覧可能な掲示板において、他人に対して名指しで「頭が悪い」などといった書き込みをする事が侮辱罪です。

プライバシーの侵害

プライバシーの侵害は個人に対する攻撃として特徴的なものです。
内容としては「公然の場所であること」「個人が特定できること」「社会的な立場を害すること」「個人情報が公開されていること」となっています。
プライバシーの侵害は不特定多数が閲覧出来る掲示板で他人の名前・住所・電話番号などの個人情報や家族構成といった私生活情報、学歴・見た目・病歴・収入など個人の詳細を記載されることです。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は法人の営業を妨げる犯罪として報道でも比較的よく目にするものです。
具体的には虚偽の情報を流布して、他人が社会生活を送る上で行っている仕事などを妨害する事が偽計業務妨害罪に相当します。
例えば飲食店や小売店が食品偽装を行っていると虚偽の情報を流し、お店に客が行かないような状況を作る事などです。
また、虚偽の注文や無言電話を繰り返す事もこの罪に問われます。

威力業務妨害罪

他人の仕事を妨げる罪としてはもう一つ、威力業務妨害というものがあります。
威力業務妨害は人の意思を制圧する力で他人が行う社会生活上の業務を妨害する事です。
「他人の意思を制圧する」というのはつまり暴力や恐喝などによるものであり、商品の販売を中止しない事を理由に危害を加えたりする事を指します。
直接暴力に訴えかけなくても相手を怒鳴りつけたり、お店の前で大騒ぎするといった行為も威力業務妨害の範疇です。

信用毀損罪

虚偽の情報を流布する事による犯罪には、信用毀損罪と呼ばれるものもあります。
偽計業務妨害では法人の「業務」に関する事が対象でしたが、信用毀損罪では法人の「経済的な信用」が対象です。
例えば「企業が倒産寸前である」「提供している商品の産地が公表とは異なる」などの虚偽情報を流すと信用毀損罪に該当します。

名誉毀損罪(法人)

名誉毀損罪は個人だけではなく、法人に対しての誹謗中傷にも適応される法律です。
名誉毀損罪は「社会的評価」を保護する為の法律であり、それは個人でも法人でも同様の扱いになります。
法人に対する名誉毀損罪の具体例としては。
企業が暴力団と繋がりを持っている社会的評価を下げるような内容の虚偽情報を流布する事などが挙げられるでしょう。
企業が従業員に対して過重労働を強いていたという書き込みも、それが事実でなかった場合は名誉毀損罪に問われます。

誹謗中傷に該当しない場合

比較的広い範囲で法律の適用が認められる誹謗中傷ですが、中には例外的に誹謗中傷にならないケースもあります。
例えばその書き込みが公共の利害に影響を及ぼす場合です。
具体的には国の舵を執る政治化の汚職や不倫といったスキャンダルなどが挙げられます。
また、社会全体の利益(公益性)を目的とする書き込みも誹謗中傷に当たらないケースです。
この場合は報道機関が重大な犯罪をスクープしたり、内部告発などが具体例として挙げられます。
ただし、これらの例外はいずれもその内容が事実である必要があるので留意しておきましょう。
真実である事、また真実であると証明出来る理由が備わっている事が重要です。

誹謗中傷を受けたときの依頼先は?

誹謗中傷を受けたときの依頼先は?
ネット上の誹謗中傷に対する解決方法には、個人で対処する方法と専門家に依頼する方法の二通りがあります。
いずれの方法を採るにせよ、ショックや怒りを抑えて冷静に対処する事が重要です。
まずは個人や法人で解決する場合に必要なスキルや知識、依頼先として考えられる選択肢を確認しておきましょう。

個人で解決する

ネット上の掲示板などに書き込まれた発言は、たとえ誹謗中傷に該当する内容であっても基本的に他人が勝手に削除する事が出来ません。
その為、個人で誹謗中傷被害を解決する為にはまずはサイト管理者や運営会社に書き込みの削除依頼を申請する必要があります。
問合せフォームやヘルプページから削除依頼を送信出来るサイトも多いですが、こうした窓口が用意されていなかったり管理者が削除依頼に応じてくれない場合は「プロバイダー責任制限法」で定められた送信防止措置を依頼しましょう。
それでも管理者が削除に応じないのであれば、書き込み投稿者のIPアドレス情報の開示請求を行います。
ここまで申請しても管理者が対応してくれないようであれば、裁判所に仮処分の申し立てを行うと通常の裁判よりも迅速な手続きが可能です。

投稿者のIPアドレスが判明している場合は、プロバイダーに対して発信者情報開示請求書を作成して郵送します。
ただし、発信者情報には個人情報が多分に含まれているのでプロバイダーが簡単に開示してくれないケースも珍しくありません。
その場合はやはり裁判所を介して開示請求訴訟を起します。
個人ではなく法的機関からの通達であれば、対応に踏み切る管理者も多いです。
投稿者の個人情報が判明したら投稿削除請求の裁判に至るのが一般的になっています。

個人で誹謗中傷被害を解決する場合には、削除依頼や情報開示請求の為に書類を作成する必要が出てくる場面もあるでしょう。
こうした知識はインターネットなどで調べながら、正確に書面を作成する事が重要です。
調べながら手続きする時間がない、または正確に書面が作成出来るか不安といった場合は専門家に依頼する事も検討しましょう。

専門家に依頼する

誹謗中傷の書き込みへの対応には、専門的な知識が必要になる事もあります。
また、個人で削除依頼や情報開示請求を行っても対応を後回しにされたり、場合によっては対応を拒否されてしまう事もあるのです。
効率的に手続きを進めたいのであれば、ネットの誹謗中傷問題に長けた専門家に依頼してみましょう。

弁護士に相談する

弁護士は法律のスペシャリストであり、ネット上の誹謗中傷問題にも対応してくれます。
ただし、弁護士はそれぞれに専門分野が異なるので、大きな成果をあげる為にはネットの誹謗中傷問題に精通した弁護士を探す事が重要です。
ネット上の掲示板・ブログ・SNSといった場所に書き込まれた誹謗中傷に対して、弁護士は削除申請の為に必要な書類作成を代行してくれます。
削除申請の書類にはその書き込みがどのような罪にあたるかを法的な立場から判断する必要があるので、弁護士に依頼する事でスムーズな書類作成が可能です。
また、弁護士に投稿者を特定する為の手続きを進めてもらう事も出来ます。
削除申請までは自分で進めたものの、管理者が応じてくれない場合に弁護士に依頼するという活用方法も覚えておきましょう。
問題が訴訟にまで発展するようであれば、専門知識と交渉力に長けた弁護士への依頼が有効です。

弁護士への依頼に際して、注意したいのは弁護士費用に関する点です。
特に削除先の掲示板やSNSが複数ある場合には、依頼件数に応じて弁護士費用がかさんでいきます。
弁護士費用には手続きを依頼する段階で支払う「着手金」や、問題解決後に支払う報酬金などがありますが価格設定は弁護士事務所によってまちまちです。
ある程度の相場は決まっていますが、トラブル回避の為にも削除先が複数ある場合にはしっかりと弁護士費用を確認しておきましょう。

警察に相談する

誹謗中傷被害の相談先として、警察を利用する事も可能です。
ただし警察は被害状況が明らかなケースでのみ動いてくれるので、自分がどんな誹謗中傷でどのような実被害被っているかを証明する事が重要です。
個人が警察に誹謗中傷被害を相談する場合、名誉毀損での協力依頼をするケースが多いでしょう。
侮辱罪は誹謗中傷の内容が抽象的なので被害の判断が難しく、プライバシーの侵害は実際にストーカー被害などが発生するまで警察が動いてくれる可能性は低いです。
また、こうしたネット上の犯罪相談は直接警察署や110番に問い合わせるのではなく、サイバー犯罪相談窓口に電話するようにしましょう。

風評被害対策の専門業者

企業や法人、または自営業者が誹謗中傷被害を専門家に相談するのであれば風評被害対策の専門家を頼るのが有効です。
風評被害とは根拠の無い噂や虚偽の情報で企業が経済的な損害を受ける事を指します。
ネット上の書き込みであれば商品・経営・労働環境・経営者に対するネガティブな投稿などです。
風評被害専門家に相談する事で問題に精通した弁護士のサポートを受ける事が出来ます。
また、単に誹謗中傷を削除するだけに留まらず、悪化した経営状況を改善する為の対策案を提案してくれるのも専門家を利用するメリットです。
アフターケアとして再発防止策も提案してくれるので、同じような被害に悩まされる可能性が低くなるでしょう。

誹謗中傷を受けた際にやっておくべきこと

誹謗中傷を受けた際にやっておくべきこと
ネット上の誹謗中傷は影響力が大きいものも多く、放置しておくと被害が拡大してしまう危険性もあります。
誹謗中傷被害に遭ったらすぐにやっておくべき事、出来る事を行っておくというのが被害を最小限に抑え後々の手続きを円滑に進める為のポイントです。

誹謗中傷の証拠を残しておく

ネット上で誹謗中傷の被害に遭った場合、まずは証拠を保存しておく事が重要です。
証拠を残しておく事で被害状況を明らかに出来る他、IPアドレスを保存しておけるので投稿者が書き込みを削除しても提訴する事が可能になります。
手軽な証拠の保存方法としては、スクリーンショットで書き込み画面を保存しておく方法があります。
スクリーンショットを使用する際は、そのwebページのアドレスが全て記載されている状態で誹謗中傷にあたるコメントを保存するようにしましょう。
画面を紙に印刷した状態をそのままPC上で保存出来るPDF形式を用いる方法もあります。
PDFで保存しておけば後で簡単に印刷に回せるので、訴訟まで視野に入れている場合などには有効です。

PCの操作に慣れていない人でもプリンターが接続されているのであれば、とりあえず書き込みのページを紙に印刷しておくだけでも証拠として役立ちます。
プリンターが無ければスマホやタブレットのカメラで画像や動画にして残しておくという手もあります。
投稿者がページを非公開にしていたり削除してしまった場合は、インターネットアーカイブというサービスを利用しましょう。
このサービスを利用すれば1996年10月以降のウェブページを閲覧する事が可能です。
以前検索して見た事のあるページであれば、googleキャッシュを利用してページを閲覧することもできます。

誹謗中傷記事や口コミの削除を依頼する

ネット上の誹謗中傷問題は被害者側が賠償金を求めないのであれば、投稿者もしくはサイトの管理者が書き込みを削除すれば解決します。
その為、まずは自分自身で誹謗中傷記事や口コミの削除を依頼してみる事も解決への近道です。
サイトによっては問い合せページなどから削除申請を出せるところもあるので、まずはサイトマップなどを活用して探してみましょう。
サイト内から直接削除申請が出せない場合は、管理者宛てに直接メールで訴えかける必要があります。

ただし、削除申請を出したからといってサイト側がすぐに対応してくれとは限りません。
特に個人で削除申請を出した場合はサイト運営者が気に留めないケースがあります。
削除申請に対する管理者のアクションが見られない場合には、訴訟による解決も視野に入れる必要が出てくるでしょう。
提訴に必要な書類や証拠を用意したり、依頼する専門家に目処を付けておくなど削除申請を出す段階である程度準備を進めておくとスムーズです。

誹謗中傷を書き込んだ人物の特定をする

誹謗中傷被害に遭った場合、犯人に責任を取ってもらうにはまず書き込んだ本人を特定する事が必要です。
書き込みの投稿者を特定する為には、プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示請求の手続きをとります。
この手続きによって開示される情報はプロバイダー責任制限法4条1項で定義されている「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」です。
発信者情報開示請求ではいきなり発信者の個人情報が開示される訳ではなく、まずIPアドレスから発信者が使用しているプロバイダーを特定します。
そしてそのプロバイダーが発信者に対して「意見照会」を行い、個人情報開示の可否を確認するのです。

多くの場合、意見照会で発信者は情報開示を拒否するのでプロバイダーも対応してくれません。
その為、発信者情報開示請求の手続きは基本的に裁判までもつれる事が多いです。
裁判所に対しては申し立ての書類や印鑑証明書・本人確認書類・被害状況を示す証拠などを提出する事で主張を認めてもらうように手続きを進めます。
裁判所に主張が認められた段階で発信者の個人情報が開示されるのです。
発信者の情報が明らかになると刑事訴訟・民事訴訟・示談交渉など様々な法的措置に進むので、弁護士など法律の専門家によるサポートが必要になります。

民事損害賠償をする

専門家に依頼する前段階で誹謗中傷被害の情報発信者が特定出来ている場合には、民事損害賠償をする事が出来ます。
民事損害賠償は基本的に当事者同士での示談になるので、自分が直接相手と交渉する事が必要です。
相手への慰謝料請求や掲載の差し止め請求は、相手に送付したものと同じ書面が手元に残る内容証明郵便を利用するのが一般的となっています。
示談交渉で話がまとまれば慰謝料の支払いや記事の削除で解決する場合もありますが、慰謝料の金額が決まらなかったり相手が示談交渉に応じないといった場合には損害賠償請求事件として民事裁判を起こす手続きが必要です。

誹謗中傷されたら請求できる慰謝料の相場


誹謗中傷という大きな括りの中には様々な罪状が内包されており、書き込みの内容によって適用される罪は様々です。
そして被害者が加害者に対して請求出来る慰謝料の相場は、それぞれの罪状によって多少の開きがあります。
ここでは適用罪状による慰謝料の相場を確認しておきましょう。

名誉毀損

名誉毀損は個人・法人の両者に適用されるものであり、慰謝料の相場も保護対象が個人か法人かによって異なります。
被害者が個人の場合は10万~50万円が慰謝料の相場です。
名誉毀損の場合書き込みの内容は「真偽が確かめられるもの」ですが、内容の真偽は起訴の可否には関わりません。
ただし、虚偽の内容で名誉毀損された場合には慰謝料が高くなる事を覚えておきましょう。
対して法人の場合は名誉毀損によって売り上げに実害が出ている事が考えられるので、慰謝料の相場は50万~100万円と個人の場合よりも高額になっています。
書き込みの前後で変動した売り上げ額に応じて慰謝料の金額も上下する事に留意しておきましょう。

関連記事:ネット誹謗中傷によって名誉毀損で訴える方法と訴えられた時の対処法まとめ

侮辱罪

侮辱罪が適用される誹謗中傷の内容は抽象的なものです。
その為、裁判所としても判断が難しく慰謝料の金額にも幅があります。
一般的には侮辱罪に対する慰謝料の相場は高くて10万~50万円とされていますが、実際は10万円以下の慰謝料となる事が多いです。
侮辱罪は名誉毀損に比べて立証が難しい為、慰謝料の支払いまで命じられる判例はさほど多くないと言われています。
平均的な慰謝料の金額を見ても、侮辱罪よりも名誉毀損の方が高額になっているケースが多いです。
ただし立証が難しいとは言え誹謗中傷が認められるケース自体は少なくありません。
侮辱罪も名誉毀損も被害者が申し出る必要がある親告罪なので、まずは専門家へ相談してみましょう。

プライバシーの侵害

プライバシー侵害の慰謝料相場は、純粋に社会的名誉が損なわれた個人の場合10万~50万円程度と言われています。
ただし個人が経営する事業や仕事に影響が及んでいると裁判所が判断した場合には、50万~100万円程度に膨れる可能性もあるので留意しておきましょう。
また、個人の卑猥な写真を盗撮してプライバシーを侵害した場合については100万円以上の高額慰謝料が認められるケースもあります。
プライバシー侵害の慰謝料は暴露された個人情報の内容によって慰謝料が変動するのが一般的です。
また、雑誌やテレビといった影響力の高いマスメディアによるプライバシー侵害や虚偽の情報によるプライバシー侵害は高額な慰謝料になる事があります。

偽計業務妨害罪

法人に対する偽計業務妨害罪は、名誉毀損・侮辱罪・プライバシーの侵害といった個人が精神的苦痛に対して慰謝料を請求するケースとは異なります。
偽計業務妨害罪を適用してもらうには、仕事上で生じた損害金額を明らかにする事が必要です。
その為に損害金額を証明出来る売り上げ帳簿などの書類を用意しておくようにしましょう。
また「加害行為(書き込みなど)」と「損害発生」の因果関係を立証する為の証拠も必要です。
ネット上の掲示板で書き込まれた誹謗中傷の投稿日時と、売り上げや客数が減少し始めた時期が一致するかも確認しておきましょう。
偽計業務罪が適用された場合、加害者に課せられるのは50万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役となっています。

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪の場合も偽計業務妨害罪と同様、加害者に課せられるのは慰謝料という扱いにはならず罰金もしくは懲役になります。
ネット上の書き込みであっても爆破予告や放火予告などは威力業務妨害罪の範疇です。
威力業務妨害罪でも具体的な損害金額とそれを証明出来る書面、加害行為と損害発生の立証が必要になります。
脅迫によってイベントが中止に追い込まれたようなケースでは、設備費や人件費などを合算して損害金額として算出しておきましょう。
加害者に課せられるのは50万円以下の罰金か3年以下の懲役です。
ただし加害者が初犯の場合は懲役刑は適用されず、罰金刑に処される事がほとんどである事も覚えておきましょう。

信用毀損罪

信用毀損罪も上記2つの業務妨害罪同様、罰金刑と懲役刑の2つが用意されています。
また、信用毀損罪の適用対象は「経済的な信用」に限定されているのがポイントです。
例えば「この企業は倒産寸前である」という信用に対する流布は信用毀損罪、「このお店は産地を偽装した食材を使用している」という業務に対する流布は偽計業務妨害に該当します。
信用毀損罪と偽計・威力業務妨害では保護されている利益だけが異なっているのです。
信用毀損罪の場合も損害金の算出・損害金額を証明する資料・加害行為と損害発生の因果関係立証は必要になります。
威力業務妨害罪同様、初犯の加害者は罰金刑に処されるケースがほとんどです。
刑罰は50万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役となっています。

名誉毀損罪

法人に対する名誉毀損は会社の損害額に応じて50万~100万円程度の慰謝料を加害者に支払わせる事も出来ますが、名誉毀損罪として刑事告訴する事も可能です。
刑事告訴に踏み切る場合には加害行為が名誉毀損に該当するという証拠が必要になります。
名誉毀損罪は事件性が低いので警察が中々動いてくれない事もありますが、告訴状を警察に送付する事で法人として法的な力を行使する事が可能です。
その際、証拠書類として書き込みが行われたページの画像をURLが記載されている状態で保存・印刷しておきましょう。
名誉毀損罪の刑罰も50万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役です。

悩んだら相談から始めてみよう

悩んだら相談から始めてみよう
ネット上の誹謗中傷は放置していても勝手に消える事は少ないです。
むしろ放置しておく事で検索結果の上位に表示されるなどして、ますます拡散が進んで被害が拡大してしまう可能性もあります。
誹謗中傷被害の解決は早めの対応が重要なのです。
個人での解決に限界を感じるようであれば、迷わずに専門家を頼るようにしましょう。
まずは相談してみるだけでも解決の糸口が見えて来ます。
一見加害者の姿が見えない誹謗中傷被害ですが、解決策はしっかり存在しているので泣き寝入りせずアクションを起してみてください。

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