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「誹謗中傷」は罪になる?具体的な罪名や手続きを詳しく紹介

2019年4月3日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

インターネット上で行われるやり取りは、匿名性で顔が見えないために、時には激しい誹謗中傷に発展することも少なくありません。
誹謗中傷は、度を過ぎてしまうと立派な犯罪として成立するものです。
では、ネット上で行われる誹謗中傷は、罪として罰せられるものなのでしょうか。
今回は、どのような場合に誹謗中傷と見なされるのか、また、誹謗中傷の罪名、中傷を受けたときの対処法や具体的な手続きなどについて、詳しく解説します。

そもそも誹謗中傷の意味とは?

そもそも誹謗中傷の意味とは?
一般的に使用されているため、おなじみの言葉である誹謗中傷ですが、本来、誹謗中傷の「誹謗」と「中傷」は別々の2字熟語を意味します。
それぞれの意味を調べてみると、誹謗とは、根拠のない悪口で他人を避難して、他人の名誉を汚して貶めることという定義です。
一方、中傷の意味は、根拠のない悪口や嫌がらせをして、他人の名誉を傷つけることを指します。
この二つの言葉が一緒になった誹謗中傷とは、両方の意味が重なって「根拠のない悪口や嫌がらせによって、他人の名誉を汚しておとしめ、傷つけること」と言えるでしょう。

そして、口頭や紙面、ネット上で行われた誹謗中傷は、他の犯罪のように物理的な被害が生じていないため、犯罪として認識されていないケースがあります。
しかし、他の犯罪に比べて分かりにくいとはいえ、立派な犯罪として見なされることもあるのです。
誹謗中傷を受けた個人・法人は精神的なダメージだけでなく、誹謗中傷が原因でさまざまな被害に見舞われます。
例えば、誹謗中傷を受けた場合に内容が事実でなくても起こることは、社会的信用の損失です。

個人であれば、解雇、人事におけるマイナス評価、法人であれば、社員の退職や融資先の停止、顧客を失うなどが発生するでしょう。
さらに、法人の中には、運営上において倒産まで追い込まれることもあります。
根拠のない情報が原因で大小かかわらず損害が生じた場合は、立派な犯罪として成立するのです。
また、誹謗中傷は、加害者側の行為によって、あるいは個人・法人へ向けたものであるかどうかによって、さまざまな罪名があり、加害者はそれぞれの罪によって懲役や罰金の刑が科せられます。

個人への誹謗中傷による罪

個人へ誹謗中傷を行った場合、その行為は主に3種類の罪に分類され、それぞれの罪を犯した場合、加害者は法律で定められた刑罰を受けなければいけません。
3種類のうちの一つである「名誉毀損罪」は、公然の場で他人の名誉を傷つけて、社会的評価を下げさせた場合に適用される刑罰です。
他人に向けた発言が事実でなくても、その発言は名誉毀損の対象となります。
名誉毀損は、3年以下の懲役もしくは禁錮刑、または、50万円以下の罰金という刑罰です。

次に、「侮辱罪」は、公然の場で他人を馬鹿にする・辱める侮辱行為を行った場合に適用される刑罰です。
名誉毀損と内容は似ていますが、公然の場で行われた行為が事実か嘘かどうか、社会的評価を下げたかなど以前に、ただの悪口と判断されれば侮辱罪として見なされます。
侮辱罪であると有罪判決が出た場合、加害者が受ける刑罰は、1日以上30日未満の勾留、あるいは1,000円以上1万円未満の罰金です。

そして、「脅迫罪」は、他人に行った行為が脅迫として判断された場合、適用される刑罰です。
脅迫した内容が実践されなくても脅迫罪として成立します。
例えば、芸能人がやっているブログに殺人予告のコメントをした場合、それが冗談であっても脅迫罪扱いとなるのです。
脅迫罪として有罪を受けた加害者は、2年以上の懲役、あるいは30万円以下の罰金という刑罰になります。
また、脅迫罪において注意する点は「脅迫罪として判断されるのは親族の範囲まで」ということです。
自分自身やその親族が脅された場合、脅迫罪として成立しますが、自身の恋人や友人が脅迫された場合は、脅迫罪として成立しません。
あくまで脅迫された本人が警察に届けなくてはいけません。

法人に対する誹謗中傷に科される罪

誹謗中傷が個人ではなく法人に向けられた場合、誹謗中傷をした加害者に科せられる罪は「信用毀損罪」および「業務妨害罪」という種類の刑罰になります。
これらは、正当な理由・根拠のない嘘いつわりの情報を流して、法人の信用を落としたときに適用される刑罰です。
例えば、「あの企業が製造している食品に虫が混入していた」という嘘を言いふらすことによって、企業はダメージを受けることになります。
そのダメージとは、企業の製品の売り上げが低下したり、企業への問い合わせの電話が殺到して業務に支障をきたしたりすることです。
企業がそのような事態に陥った場合、その原因をつくった人間には信用毀損罪が適用され罰せられます。

信用毀損罪および業務妨害罪は、法人の外部の人間が起こした行為によって適用されるものですが、法人内部の人間が問題を起こした場合も信用毀損罪・業務妨害罪にくくられます。
例を挙げると、飲食店の従業員が、厨房で不衛生な行為や卑猥な行為をした画像や動画をネット上にアップした場合、業務妨害の原因となります。

それが原因でいわゆる「炎上」が起きてしまい、その結果、その従業員の勤務先である店舗は閉店まで追い込まれ、その店舗を経営している企業も社会的信用を失うという事態が起きてしまうのです。
この場合は、原因をつくった従業員に業務妨害という刑罰が科せられます。
このように、法人外部だけでなく、内部からも問題が発生する可能性があるのが、信用毀損罪および業務妨害なのです。
この刑罰は、3年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金という処分になります。

誹謗中傷が罪として認められるのはどんなとき?

誹謗中傷が罪として認められるのはどんなとき?
誹謗中傷が犯罪として判断される場合、具体的にどのようなケースであれば犯罪扱いとなるのでしょうか。
誹謗中傷の一つの例が、ホスラブや爆サイのようなインターネット上の電子掲示板やLINE・twitterなどのSNSのような不特定多数の人間が観覧可能な場所で、相手の具体的な事柄を書き込みする行為です。
書き込み内容が事実か嘘かという問題は別として、この行為により相手の社会的評価を下げることになった場合、誹謗中傷の名誉毀損罪として認定されます。
この場合、相手は社会的評価を落とすことによって日常の生活もままならなくなり、中には自殺まで追い込まれてしまうケースもあるのです。

また、ネット上で特定の人物に執拗に差別的発言をすることも、誹謗中傷として判断されます。
ネット上では過去に、とある人物が、在日朝鮮人に対してツイッターや動画配信サービスなどで民族差別的発言を繰り返したという騒動がありました。
この場合は、誹謗中傷の侮辱罪に該当します。
さらに、過去には自身とその人のお子さんがツイッターで脅迫されたという事件もあり、この例の場合は脅迫罪の罪に問われました。

そして、特定の企業名や店舗の名前を出して、悪い評判を流すことによってその企業などの社会的評価を下げて、業績を下げさせたり業務に支障が発生したりした場合、犯罪扱いとなります。
この場合は、誹謗中傷の信用毀損罪、および業務妨害に当てはまるのです。
過去の例では、ツイッター上で、とある動物園の名前を出して「動物園のライオンが逃げた」という嘘を流して、逮捕された事件があります。
この騒動により名前を出された動物園は大量の電話問い合わせを受けるはめになり、業務に支障をきたすことになったのです。
この場合は、業務妨害として嘘のツイートを流した男性が逮捕されました。

誹謗中傷の罪が適用されないケース

誹謗中傷の罪が適用されないケース
ネット上には多くの悪口があふれていますが、悪口の書き込みすべてが誹謗中傷の扱いになるわけではありません。
誹謗中傷である条件を満たさなければ、それは誹謗中傷としてカテゴライズされないため、罪に問われないのです。
では、どのような意見・侮辱的行為が誹謗中傷と扱いにはならないのでしょうか。

誹謗中傷として認定されないのは、誹謗中傷を受けたとされる対象者が、具体的に提示されていない場合です。
ネット上で相手が特定されていない書き込み例えば、「私はあの人のことが好きではない」という書き込みがあったとします。
そして、この書き込みを見た人が「これは自分に向けての意見ではないのか」と思っても、この書き込みだけでは、具体的に誰のことを好きではないと発言しているのかわかりません。
職場の上司のことなのか、友達のことなのか判断できません。
そのため、見た人が自分のことを悪く言われていると不愉快になっても、名誉毀損とはならないのです。
この場合は、見た人の自尊心が傷つけられることになりますが、単に自尊心が傷つけられたという理由だけでは、誹謗中傷とは言えないでしょう。

そして、ネットを利用した交流ツールであるメールを利用した場合でも、誹謗中傷の対象となる場合があります。
メールとは、基本的に送受信者の1対1でやり取りを行うものです。
そのため、一方がもう一方にメールで悪口などを発言しても、これだけでは誹謗中傷にはなりません。
なぜなら、誹謗中傷の条件である「不特定多数が観覧可能である公の場」には該当しないからです。
したがって、大勢が見ることによって、それが原因で社会的信用を失うという事態が起きないので、誹謗中傷にはならないのです。

しかし、メールで一斉送信を行った場合は、誹謗中傷に該当する発言をする人・受ける人以外に、第三者がみることになるので、誹謗中傷扱いになる可能性があります。
また、1対1で行っているメールの内容をホスラブや爆サイのような電子掲示板やLINE・twitterなどのSNS経由でコピー&ペースとして公
ことも、内容次第で誹謗中傷になる場合があるのです。

親告罪を立証するには告訴が必要!

親告罪を立証するには告訴が必要!
誹謗中傷の種類である名誉毀損罪や侮辱罪は「親告罪」にあたります。
親告罪とは、警察が動いてくれるように告訴状を提出して、逮捕希望を依頼するタイプの犯罪です。
相手がいくら誹謗中傷の条件を満たしている犯罪行為を行っていても、告訴しない限りは刑事事件として警察は扱ってくれません。
たとえ、相手が悪質な行為をして被害者が逮捕を望んでいても、警察などの捜査機関は相手を逮捕の対象とは見てくれず、起訴することもないのです。

そのため、誹謗中傷を受けた場合、その誹謗中傷の種類が親告罪にあてはまるかどうか、告訴状を提出するにあたって事前に確認することが大事といえます。
そして、警察に告訴状か被害届を提出することを忘れないようにしましょう。
誹謗中傷の度合いによって、相手にしっかりと刑罰を与えたい場合は告訴状、損害賠償を要求する場合は被害届と提出する書類もしっかりと選ぶことも大事です。
なお、告訴状を提出した場合、警察の捜査・裁判と、加害者の判決が出るまでに時間と手間がかかることも考慮しなくてはいけません。

誹謗中傷が罪として認められるまでの流れ

誹謗中傷が罪として認められるまでの流れ
ネット上で被害を受けた場合に最初にやるべきことは、自身が受けた被害が誹謗中傷として成立するかどうかを確認することです。
いくら、相手を警察に取り調べて欲しいからといっても、ただ警察に連絡しただけでは取り扱ってくれないこともあります。
警察に捜査を開始して欲しいなら、自身が受けた被害の証拠をしっかりと揃えて告訴状および被害届と一緒に警察に提出して、具体的な被害内容を報告しなければいけません。
報告を受けた警察は、その報告を確認してこの件は誹謗中傷として犯罪に該当するかどうかを検討します。
その結果、問題があると確認できたら、警察による捜査が開始されるのです。

捜査が開始された後

捜査がすすんだ結果、加害者が逮捕されると次に行われるのは、警察による加害者の取り調べです。
加害者は逮捕された身であるので、警察の留置所に身柄を拘束されて取り調べを受けることになります。
加害者の行為が軽いものであれば勾留されることはなく、加害者の身柄は解放されますが、そうでないものは解放されることなく拘留が続きます。
勾留期間は10日間が一般的ですが、捜査が続くようであればさらに10日間の延長です。

加害者が勾留されている間、警察は証拠集めなど捜査をすすめます。
そして、勾留期間が終了するまでに、検察官が加害者を起訴するかどうかが決定されるのです。
起訴された場合、加害者は刑事裁判を受けることになります。
この裁判では加害者が有罪・無罪のどちらにあてはまるかの審理が行われ、有罪であれば加害者が受ける刑罰の判決が下されるのです。
刑罰の内容は罰金刑や懲役刑です。

示談の要求

この一連の流れの最中、加害者側は、少しでも自身の刑罰を軽くするために、裁判前に示談を要求してくる場合があります。
これは、加害者が逮捕されたり起訴されたりした際に、慰謝料を被害者側に支払って和解を成立させることによって、刑を軽くする方法です。
この場合、加害者側についている弁護士から「示談してほしい。
そのための話し合いの席をもうけたい」といった内容の連絡が来るケースが多いとされています。
これにより、加害者が受ける刑罰は軽くなることが予想されますが、慰謝料を受け取ることができます。

誹謗中傷が罪として認められないときはどうしたらいい?

誹謗中傷が罪として認められないときはどうしたらいい?
ネットでの誹謗中傷を警察に届けても犯罪として認められなかった場合、誹謗中傷に対してどのような対処をすればいいのでしょうか。
まず、やるべきことは、その誹謗中傷が書き込みされているサイトの管理者やサーバー会社に連絡をして、削除依頼をすることです。
ネット上における書き込みの特徴は、拡散力です。
たった一人の書き込みがあっという間にシェアされ、不特定多数の目にさらされるのが、ネットのメリットでもありデメリットでもあります。

また、ネット上で拡散が始まった情報は、一度勢いがついてしまうと止めることはできません。
たとえ、それが事実でない情報であっても、一度不特定多数が見てしまった場合、その情報を多くの人が鵜呑みにしてしまう危険性があるのです。
その拡散力を抑制するためには、原因となった最初の誹謗中傷の書き込みを削除しなければいけません。
ただし、削除依頼をしたからといって、必ず削除されるとは限りません。
サイトはその管理者が独自のルールに基づいて運営していることがあります。
削除依頼をする場合は、そのルールに従って依頼をすることが大事です。

それでも対応が思わしくない場合は、弁護士や法務省に相談して削除してもらうという手段もあります。
削除依頼を行う際には、誹謗中傷の証拠である書き込みの画像を保存して提示することも大事です。
保存方法は、画面をスクリーンショットでPDFファイルにする、また、画面をデジカメなどで撮影する、プリントアウトして紙で保存する方法があります。
証拠は一つでも多く保存して残しておくことが重要です。

そして、誹謗中傷が刑事事件として扱われずに、加害者の逮捕が実現しない場合は、逮捕から切り替えて損害賠償金請求をしたほうがいいでしょう。
誹謗中傷されてからそれほど時間が経過していなければ、相手を特定しての損害賠償請求が可能です。
ネット上で匿名の相手を特定する手段および具体的な損害賠償請求の手続きなどは、弁護士に任せれば、すべて代理でやってくれます。

誹謗中傷はプライバシー侵害に該当することもある

誹謗中傷はプライバシー侵害に該当することもある
誹謗中傷の種類である名誉毀損や侮辱罪は、刑事事件に該当するものです。
しかし、刑事事件にあてはまらないものも誹謗中傷の一種として法的な責任が生じます。
その法的な責任が発生することとは、加害者にあたる人間が、特定の相手のプライバシーを侵害した場合です。
プライバシーの侵害は、特定の人物の個人情報を本人の許可なく第三者の目につく場所で公
ことです。
たとえその情報が事実であっても、本人の許可がない状態でそれをやってしまい本人が不快な思いをした場合、プライバシーの侵害となるのです。
また、公開された情報が嘘であった場合、本人について多くの人に間違った情報を与えてしまう危険性があります。

しかし、プライバシーの侵害は刑法で罰する規定がありません。
その代わり発生するのは民事的な責任です。
プライバシーの侵害が起きた場合、不法行為の成立により加害者は損害賠償責任を負うことになります。
加害者が、損害賠償金という慰謝料の支払いを拒否した場合、被害者から民事訴訟を起こされて、裁判所から支払い命令が下される可能性があります。
また、被害者の訴えを加害者が否定していたとしても、プライバシーの侵害さえ証明できれば、民事訴訟により加害者と争うことができるのです。

プライバシーの侵害が公然と行われ、自らの個人情報が公開・拡散されてしまうと、情報が悪用されたり私生活が危険にさらされたりといった問題が出てきます。
プライバシーの侵害は、名誉毀損や侮辱罪以上にひどい行為ともいえるので、このような目にあったら早急に法的処置を取らなくてはいけません。

誹謗中傷を民事訴訟で解決する方法

誹謗中傷を民事訴訟で解決する方法
プライバシーの侵害などで適用される民事訴訟は、刑事事件扱いとはなりません。
つまり、民事上警察が介入しないため、加害者の逮捕を希望していても逮捕されることはないのです。
しかし、民事裁判を行う民事事件では、損害賠償を請求することができます。
そのため、警察沙汰になることは希望せず裁判だけで済ませたい人は、民事事件を行う訴訟をするといいでしょう。

加害者の逮捕を希望する場合は告訴をする方法があります。
誹謗中傷の種類によっては、訴訟と告訴のどちらかを選ぶことも可能です。
民事裁判を選んだ場合、誹謗中傷を受けたという証拠などさまざまな資料を集めなくてはいけません。
証拠が少ないと、裁判において自分が誹謗中傷を受けたという説得力がなくなってしまうので、事前にしっかりと揃えて準備することが大事です。

また、同じ事件でも刑事事件と民事事件では、具体的な基準が異なります。
例えば、刑事事件においての「事実の摘示」とは、事実、あるいは事実でないことを提示して社会的評価の低下が生じた場合、名誉毀損罪、侮辱罪が成立することになっています。
それに対し、民事事件では、事実の提示だけでなく、人身攻撃など通常の意見を逸脱したものは名誉毀損による不法行為が成立することとなっています。
二つの事件の基準の違いを確認しておくことも大事です。

誹謗中傷が罪にならない場合の相談先

誹謗中傷が罪にならない場合の相談先
裁判所に訴訟を出すなどの作業は、普段の生活では滅多に行わない行為です。
そのため、初めて訴訟をやる場合は、どのような手順を踏んでやればいいのかわからずに、困惑することになります。
また、誹謗中傷を証明するための証拠や資料づくりも行わなくてはいけません。
十分な資料がないと裁判では誹謗中傷を受けたことに説得力を持たせることができなくなります。
そのため、証拠集めはしっかりとやらなくてはいけませんが、手間のかかる作業です。

そして、人によっては誹謗中傷を受けたことによる精神的なダメージのため、冷静に準備ができないケースもあります。
したがって、誹謗中傷に対する対処法は、たった一人で行うのは難しいといえます。
また、個人でサイト削除の依頼をしても、誹謗中傷扱いではなく「ネット上でよく見かける身内の喧嘩」と判断され、罪として認められないケースもあります。
「ひどい目にあっているのに罪として認定されず、なおかつ一人のため相談相手もいない」と、誹謗中傷対策をしたくても、思うようにいかず途方に暮れている人も中にはいることでしょう。

一人で誹謗中傷に悩んでいる人は、弁護士事務所や法務省の相談窓口に相談することが解決への近道になります。
その中でも、弁護士にお願いをすれば、一人で行うには手間がかかる訴訟や証拠集め、資料や書類作成、そしてサイト管理者やサーバー会社への書き込み削除依頼などを、本人に代わり行ってくれます。
面倒な一連の手続きをスムーズにこなしてくれるのが、弁護士などの専門家にお願いする際のメリットです。
専門家たちは、確かな知識と経験によって、誹謗中傷で苦しむ人をしっかりとサポートしてくれます。

関連リンク:法務省公式:SNS(LINE)による人権相談

誹謗中傷は犯罪として認められている!

誹謗中傷は犯罪として認められている!
ネット上への書き込みは、書き込みをしている本人は軽い気持ちでやっているかもしれません。
しかし、法律上から見た場合、度を過ぎてしまえば誹謗中傷という立派な犯罪となります。
たかがネットの書き込みとはいえ、誹謗中傷は犯罪の対象となり、書き込みをした人は犯罪者扱いされて、何かしらの刑罰を受けてもおかしくはないのです。
ただし、誹謗中傷を受けたと思っても、状況によっては誹謗中傷であるかどうかの立証が難しいケースもあります。
その場合は、法律の専門家である弁護士などに相談して、慎重に誹謗中傷対策をすすめる必要があります。

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