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発信者情報開示に係る意見照会書が届いたら?

2018年8月29日 公開 更新

監修:第二東京弁護士会所属(第54484号)
中崎 徹人

ある日突然ご自身に裁判所から封筒が届くかもしれません。
その封筒を開けたら発信者情報開示に係る意見照会書と書かれている。

自分は他の人を中傷するような書き込みをしたりしないから大丈夫。
とお考えの方も多いはず。ただこれだけ手軽に情報発信ができるようになった現代ではその気がなくても加害者側に回ってしまうこともあります。
この記事では「発信者情報開示に係る意見照会書が届いたら?」をテーマに対処法についてご紹介します。

情報開示を求められる可能性は、誰にでもある?

情報者開示請求を求められる可能性
自分の書き込みによってだれでも加害者にまわる可能性があります。
なのである日突然、情報開示を求められる可能性はだれにでもあることです。
ここではどんな人が受け取る可能性があるのかについて説明します。

受け取る可能性があるのはどんな人か

多くの人たちがインターネットを使うようになり、家庭で利用するだけでなくスマホからもアクセスできる時代です。
フィルターをかけたり年齢で制限されたりすることがなければ、誰もが自由に掲示板やSNSを楽しむことができます。
何か特定の出来事に関して意見を書いたり、知らない人たちと意見を言い合ったりすることもあれば、コミュニティを作って交流することも可能です。
遠く離れた人たちと、顔を合わせることなく交流できるのは便利で楽しいことです。

匿名だからこそ、思っていることが自由に言えるという人もいるはずです。
投稿した内容で個人が特定しないように、実際とは違う性別を装って振る舞うことも、別人格を装って書く人もいるようです。
その匿名性が時として悪用されることがあり、素性が分からないのを良いことに人を傷つける発言をする人がいるのも現状です。
匿名性を利用して人に暴言を吐いたり、不快にさせたりする人は決して珍しくありません。
顔を合わせて会話をしているわけでも、相手のことを知っているわけでもないので、文面を見た人が勘違いしてトラブルに発展することもあります。

故意であっても、そのつもりがなくても、相手があなたに
「誹謗中傷された」
「名誉を毀損された」
と受け取った場合はトラブルに発展する確率が高いでしょう。
頻繁にインターネットにアクセスして書き込んでいる人であれば、「発信者情報開示に係る意見照会書」を受け取る可能性が多かれ少なかれあると言えます。

発信者情報開示に係る意見照会書とは?

ある日突然あなたの家に送られてくる「発信者情報開示に係る意見照会書」は、どのようなものでしょうか。
あなたの書き込みに対して、誰かが「誹謗中傷された」「名誉を毀損された」と受け止めたときは、「プロバイダ責任制限法」により管理者やプロバイダに「発信者情報開示請求」をすることができます。
請求を受けた側は、勝手にあなたに関する情報を開示しません。請求があったので、氏名・住所・メールアドレス・IPアドレス・該当する情報が送信された日付と時間を開示しても良いか確認してきます。
これが「発信者情報開示請求照会書」で、相手はただ投稿した人を知りたいわけではなく、訴えを起こそうと考えているケースが想定できます。

発信者情報開示請求照会書を送っているのは誰?

発信者情報開示請求はだれ?
では発信者情報開示請求書を送るのはいったい誰でしょうか?
ここでは送るまでの背景について見ていきましょう。

どこから送られてきたのかで手続きの進み具合が分かる

あなたに中傷されたと受け止めた人が「発信者情報開示請求」するには、管理者に請求してから経由プロバイダに請求して特定を試みるはずです。
そのため、送ってくるのは掲示板などの運営者か経由プロバイダのいずれかです。
順番から考えると、経由プロバイダから届いた場合は手続きが進んでいると判断できます。

どこから送られてきたのかを確認したら、インターネット上で何か人を不快にさせる内容を書いていないか思い出してみて下さい。
何も心当たりがないのか、それとも何か相手を不快にさせる内容を書き込んでしまったでしょうか。
あなたにそのつもりがなくて、たとえ面白半分に書いたとしても、内容次第では複数の被害者が出ることも予想できます。

相手に対して怒りを覚えることがあったとしても、インターネットにアクセスして反論することはNGです。
事態の悪化を招くだけなので、個人的に連絡先が分かる相手でも書面でやり取りをすることを忘れないことが大切です。
どうしても相手と接点を持ちたい、言い分があるという場合も自己判断は避けて弁護士に相談したほうが賢明です。

関連記事:ネット誹謗中傷はどこに相談する?弁護士・警察・法務局・業者の違いを徹底解説!

気になる内容、無視しても良い?

「発信者情報開示に係る意見照会書」に書かれているのは、請求者の名前・該当する内容・どの権利が侵害されたのか・侵害された理由です。
該当する内容は、あなたが書き込みをしたウェブサイトや掲示板の名前、URLなどのことです。
侵害された権利は、相手の社会的地位を失墜させる名誉毀損や、相手を馬鹿にする侮辱といったものを表しています。

インターネットは世界中からアクセス可能なので、書かれた内容は不特定多数の人が見るはずです。
名誉毀損も侮辱も「公然の場で行われる」部分で共通しており、インターネット上は誰もが目にするので該当するでしょう。
名誉毀損はその人の社会的評価を下げる、侮辱はその人を蔑視することです。

異なる点は名誉毀損の場合は、たとえば「あの人は横領している」「不貞行為をしている」といった事実が確認できる場合が多いです。
対する侮辱罪の場合は、事実が確認できない内容も含まれています。

この照会書には回答書が添付されているので、受け取ってから14日以内にプロバイダへ情報開示に同意するか否かを回答する必要があります。
開示に同意しないときは、回答以外に理由と証拠が必要とされます。
掲示板やSNSを利用したとき、相手と口論になったことが分かる書き込みを見てみましょう。
相手の方が悪いのではないかと思えるものがあったときは、相手が削除する前にスクリーンショット等で保存しておくと良いです。

情報の開示に同意するか否かを選ぶことができるので、同意を強制されているわけではありません。
誹謗中傷や名誉を毀損されたと言っている人が過剰反応しているだけに過ぎず、実際は権利の侵害が成立していない場合も考えられるからです。
同意しなかったことで、あなたが後から何か不利益を被ることもないです。

本当に書き込んだ内容が問題なかったのか、それを当事者同士が判断することは難しいでしょう。
お互いに自分自身は悪くない、相手が悪いのだと思っている状態では、冷静な判断をすることは無理です。
相手は問題だと訴えを起こそうとしており、あなたは身に覚えがないという状態で、当事者同士では、いつまでも結論が出ない状態が続きます。

判断が難しい・迷っているときは、専門知識を有する弁護士に相談したほうが良いです。
実際に訴えられたら弁護士に相談するのではなく、「発信者情報開示に係る意見照会書」が送られてきたら、すぐに相談して下さい。
法的な内容の相談を専門に取り扱っているため、その書き込みを確認したうえで、どのように返答したら良いのかアドバイスが受けられるでしょう。

身に覚えがなく、それほどひどいことは書いていないと思って、届いた回答書を無視したくなる人も中にはいるはずです。
回答せずに14日の期日を迎えると、情報開示に同意していなくても開示されてしまう可能性が高いので注意が必要です。
無視していたら開示されてしまったという事態を防ぐためにも、開示されたくないときは理由と証拠を用意して下さい。
ここまで来ている場合、相手に謝って終わることはなく、損害賠償請求や訂正文を求められることもあります。
1人で判断して全てに対応することは難しいので、弁護士に相談したほうが安心です。

関連記事:誹謗中傷と名誉毀損は弁護士に相談して対策を

送られてきたときの正しい対処法

送られてきたときの正しい対処法
では実際に、発信者情報開示請求が送られてきたときの正しい対処法についてご紹介します。

発信者情報開示に係る意見照会書に回答すると何が起きるか

書き込んだ人物の情報を開示するか否かは、戻ってきた回答書をもとにしてプロバイダが判断します。
プロバイダが応じた場合は開示されますが、拒否した場合は当然開示されません。

それでは納得しない開示要求をした人が、プロバイダを相手に裁判を起こす可能性があります。
裁判になったときは、情報開示をするか否かを判断するのが裁判所になります。
プロバイダが拒否しても裁判所が情報開示を許可することがあり、開示要求をした人が過剰反応しているだけと判断されたときは訴えが却下されて情報は開示されずに終了です。

「発信者情報開示に係る意見照会書」が送られてきている時点で、相手は権利を侵害されたとして訴えを起こそうとしています。
あなたが本当に相手の名誉を毀損している場合は、刑法230条「名誉毀損罪」が成立して逮捕されたり刑事裁判で裁かれる可能性があります。
名誉毀損で相手の社会的地位や信用を失墜させた場合は、3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑が科せられることを覚えておくと良いです。
刑法231条「侮辱罪」が成立した場合は、拘留もしくは科料が科せられます。

慰謝料の請求は民事裁判で、個人が相手のときは10~50万円ですが、有名人の名誉を毀損すると金額は何百万と多額になります。
事業に悪影響を及ぼした場合には最大で100万円の慰謝料の支払いが生じることもあり、リベンジポルノのように写真を公開したときはさらに金額が上がります。

軽い気持ちで書き込んだ内容や、怒りを抑制できずに書き込んだ内容で、刑事罰を受けることがあります。
多額の慰謝料を支払う場合も、あなたの人生に大きな影響を及ぼすでしょう。

本当に悪気がなく、きちんと証拠が用意できる場合は毅然と対応すれば良いですが、実際に書き込んでしまった場合は完全に自業自得です。
すでに書いてしまったものを削除して収束すれば、今後気を付ければ済む話ですが、情報開示を求められるというのは訴えを起こされるという意味です。
書いてしまったことは事実ですから、弁護士にきちんと流れを話して相談することをおすすめします。

書き込んでしまった場合、対応として最善の方法は?

「発信者情報開示に係る意見照会書」が届き、相手が裁判を起こそうとしている以上、すでに先方は弁護士に頼んでいる可能性が高いです。あなた自身が身に覚えがないとしても、法を専門に扱う弁護士を相手に1人で対処するのは難易度が高過ぎると言えます。
たとえ何も悪いことをしていなくても、上手く反論することができず自ら不利な状況を作ってしまうことも想定されるため、個人での対応は避けて下さい。
顔が見えないインターネット上で起きた問題なので、すんなりと責任の有無を判断することができないことが多い内容です。

「発信者情報開示に係る意見照会書」が送られてきたら、あなた自身も弁護士をつけるべきです。
相談に乗ってもらえるだけでなく、何もしていないときはしっかり証拠を提示したうえで反論してくれます。
弁護士は過去の判例を参考にしたり経験に基づいて判断したりするので、あなたが実際に被害を与えていた場合も最善の結果が出るように対応してくれる頼もしい存在です。
苛立って個人的に立ち向かおうとしても事態の悪化を招くだけなので、14日以内にプロバイダに回答するためにも、早急に弁護士に相談して下さい。
回答へのアドバイスから実際に裁判になってしまった場合まで、幅広い対応をしてもらえます。

普段から対策をすることも大切

まだこのような状況を経験していない人も、普段からインターネット上で投稿を繰り返している場合は注意が必要です。
対岸の火事ではなく、明日は我が身だと思っておいたほうが良いでしょう。

世の中では多くの出来事が起きて、現在は誰でも自由に意見を言ったり、知らない人たちと意見を交換したりできる時代です。
便利で自由になったことは事実ですが、その反面で意見の異なる人を匿名性を利用して過剰に攻撃してしまう悪質な行為があるのも事実です。
気に入らない相手であっても、日頃の鬱憤が蓄積している状態でも、インターネット上で何か発言するときは責任を持って下さい。誰かが傷つくような発言をしない、実際に顔を見て言えないことは最初から書かないことも、このような状況を作らないために必要です。

SNSを利用している人が多くなり、世代を超えた交流も行われるようになりました。気軽に投稿できるのは面白いことですが、虚偽の内容を面白おかしく広めていると、相手の権利を侵害することになります。相手が有名人であっても、職場の上司や学校の先輩であっても、人の権利を侵害してはいけません。写真を持ってきて嘘の情報を添えて投稿したり、相手が何か悪いことをしているかのように書いて公表すると、インターネット上では瞬く間に世界中に広がってしまう危険性があります。有益な情報を広めるには良い手段ですが、虚偽の情報を広められた側は多大な精神的苦痛を味わうことになるでしょう。無責任に書いて広めると、その代償として誹謗中傷や名誉毀損、侮辱罪といった罪に問われて慰謝料の支払いが生じることもあります。掲示板やSNSには利用規約があり、年齢制限も設けられています。使用するときは規約に違反することがないように、自分自身の発言に責任を持つようにして下さい。

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